2025年08月04日

    鉛製給水管について

    水道水の水質基準

     水道水の水質基準は、安全で清浄な水道水をお客様のもとへお届けできるように、国が全国一律の基準として定められています。

     このうち鉛の基準は、すべての水道で備えていなければならない基準項目として、水道法により規定されている項目のひとつです。

     厚生労働省は、鉛の水質基準を人の健康に被害がない水準として1リットル当たり0.05mg以下と定めていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機関)の「飲料水の水質ガイドライン」にあわせ、1リットル当たり0.01mg以下へと強化されました。

    給水管とは

     給水管とは、道路に埋められた水道管(配水管)から分岐して、宅内の蛇口まで配管された個人が所有する管のことをいいます。主な材質は塩化ビニール管、ポリエチレン管、鉛管などがあります。

     鉛は、管内部に錆が発生せず、加工・修繕が容易であるという特性があるため、1980年代後半まで全国的に使用されてきました。したがって、それ以前から水道を利用されているご家庭では、鉛製給水管が使われている可能性があります。

    朝一番の水道水は飲み水以外にご利用ください

     羽島市では、水質基準を十分に満たした水をお届けしていますが、鉛製給水管を使用されているご家庭では、朝一番や長期留守にした後などに水道水を利用される場合、鉛の濃度が高くなることがあります。念のためバケツ1杯程度は飲み水以外の用途にお使いください。

    鉛製給水管の布設替えについて

     配水管から水道メーターまでの鉛製給水管が明らかになった場合は、羽島市にて随時布設替えを実施しています。鉛製給水管が判明しましたら、経営課までご相談ください。

     なお、水道メーターから蛇口までの宅内給水管については、お客さまのご負担となります。布設替えを行う場合は、お客様より羽島市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

    維持管理区分