教育上の目的のために教職員が引率して入館するなど、公益上必要と認められる場合には、入館料を減免する制度があります。 減免が可能かどうかについては、事前に商工観光課へお問い合わせ下さい。
減免が可能である場合には、減免申請書をダウンロードし、記入されたものをあらかじめ商工観光課へ提出して下さい。(持参、郵送、電子メールによる提出可。)
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の減免に関しては、減免申請書の提出は不要です。入館の際に、窓口で手帳をご提示ください。
また、天災地変などの理由により入館できない場合には、入館料を返還する制度があります。返還が可能かどうかについても、事前に商工観光課へお問い合わせ下さい。