対象事業と補助金額
市では、自治会又は自治会の連合体が地域の自治活動、防災活動、住民相互の融和及び社会教育の振興を図るため、その拠点となる地区集会施設の新築、増築、改築、改修または耐震改修に要する経費の一部を補助しています。
対象となる事業
- 新築 新たに集会施設を建設(既存の集会施設を取り壊し、新しく集会施設を建設する場合を含む)すること
- 増築 既存の集会施設に建物を増築すること
- 改築 既存の集会施設の骨組みを残して、新築と同様の工事を行うこと
- 改修 既存の集会施設の模様替え、修繕、トイレの水洗化、バリアフリー化などの工事を行うこと
- 耐震改修 昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物を対象とし、地震に対する安全性の向上を目的とした改修で、下の表1により行う改修のこと
耐震改修 (表1)
構造 |
耐震診断 |
補強計画 |
設計・監理 |
改修工事 |
木造 |
羽島市建築物耐震診断助成事業による診断又は同事業と同基準の診断を行うこと |
耐震診断の結果に基づき、建物評点が1.0未満であると診断された施設を1.0以上とする補強計画を策定すること |
岐阜県木造住宅耐震相談士が、設計及び工事監理すること |
補強計画に基づいた改修を行うこと |
非木造 |
羽島市建築物耐震診断助成事業による診断又は同事業と同基準の診断を行うこと |
耐震診断の結果に基づき、建築物各階の耐震性能を示す指標が0.6未満であると診断された施設を0.6以上とする補強計画を策定すること |
一級建築士が、設計及び工事監理すること |
補強計画に基づいた改修を行うこと |
補助金額
補助金額は、表2のとおりです。ただし、各工事ごとの補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
補助金額 (表2)
工事種別 |
補助率及び補助額 |
限度額 |
新築
増築
改築 |
次の金額の内最も低い額
- 対象経費の3分の1以内の額
- 自治会加入世帯数に5千円を乗じ200万円を加えた額
- 500万円
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改修 |
対象経費の3分の1 |
100万円 |
耐震改修 |
対象経費(補強計画費、設計・監理費、改修工事費)の2分の1 |
300万円 |
上記工事を
複合して行う場合 |
各工事種別ごとに算定した額の合計 |
500万円 |
ただし、他の団体等から補助金の交付を受けた場合は、表2に定める補助限度額からその補助金額を控除した額を限度額とします。
補助の対象とならない経費
次の費用は、補助金の対象から除きます。
- 敷地の購入又は借入の費用
- 既存の集会施設の解体費用及び整地等の費用
- 新築、増築、改築、改修及び耐震改修(補強計画費、設計・監理費は除く)の手続き等に要する費用
- 建物本体以外の外構等の整備費用(ただし、バリアフリー化及び安全対策の費用は補助金の交付対象とします)
- 備品、厨房器具等の購入費用
ただし、集会施設に他の目的に使用する部分がある場合又は併設された場合は、その部分に要した費用は補助金の交付対象から除きます
再補助の制限
補助金の交付を受けた自治会等については、表3の期間は、再申請をすることがきませんのでご注意ください。
再補助の制限期間 (表3)
種別 |
再補助の制限期間 |
新築、増築、改築 |
交付を受けた年度の翌年度から起算して10年 |
改修 |
交付を受けた年度の翌年度から起算して5年 |
耐震改修 |
-
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交付の手続きについて
9月中旬頃に、自治会区長様あてに調査票(次年度地区集会施設建設事業実施調査票)が送られます。補助を希望する自治会のみ提出をお願いします。この調査は、実施の予定をお聞きするものであり、調査票を提出いただいても交付決定されない場合があります。
ただし、補助の対象となるのは、次年度以降に着工するものに限ります。