2024年08月23日
国民健康保険に加入されていない世帯主(擬制世帯主)については、申請によって国民健康保険に加入されている世帯員を保険上の世帯主として取り扱うことができます(審査の結果によっては変更できない場合もあります)。
住民登録上の世帯主は変更されません。
変更の条件としては、次の項目があります。
- 原則20歳以上で学生でない人
- 所得の申告をしている人
- 国民年金保険料の免除を受けていない人
- 国民健康保険税などの滞納がない人
- 擬制世帯主の収入に頼ることなく、本人が保険税を支払うことができる人
- 擬制世帯主の同意がある人
以上の条件に当てはまり、世帯主の変更を希望する人は、保険年金課国保年金係(内線2263)へ申請してください。