法人市民税の確定申告
法人市民税の確定申告は、ひとつの事業年度毎に、その事業年度の決算を基に申告します。それぞれの法人が定めた事業年度が終了してから2か月以内に申告・納付するものです。(申告のみ理由のある法人は1あるいは2か月間の延長が認められています。延長する際は、法人等の異動(変更)届出書を提出してください。)
均等割
均等割部分の計算につきましては、まず事業年度終了時点の資本金等の額・均等割の税率適用区分に用いる従業者数から下記の「均等割額表」中、該当する均等割額(年額)を求めます。求めた均等割額(年額)を基に申告する均等割額を以下のように計算します。
下記の表から求めた均等割額(年額)×算定期間(ひとつの事業年度)中において事務所等を有していた月数÷12
均等割額の計算の場合、事業年度の途中に法人を設立した等の理由により事務所等を有していた月数が例えば、6か月と10日間の場合のように1か月未満の端数がでる部分については、切捨てとなりますので月数の部分のみで計算することになります。ただし、事務所等を有していた期間が1か月未満の場合は1月として計算します。
均等割額表
資本金等の額による区分 |
市内の事務所・事業所等の従業者数の合計 |
均等割額(年額) |
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3.000.000円 |
50人以下のもの |
410.000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1.750.000円 |
50人以下のもの |
410.000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400.000円 |
50人以下のもの |
160.000円 |
1.000万円を超え、1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150.000円 |
50人以下のもの |
130.000円 |
1.000万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120.000円 |
上記の法人以外の法人等 |
50.000円 |
資本金等の額とは、資本金等の額又は連結個別資本金等の額です。
(補足)平成27年度税制改正により平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、現行の法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、無償増資の額を加算、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除した額となりました。(ただし、当該資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、資本金に資本準備金を加えた額が適用となります。)
法人税割
法人税割は、税務署に申告した法人税(国税)額から控除額等を加減した額=【課税標準】を基に以下のように計算します。
-
羽島市内にのみ事務所等を有する法人
法人税割額=【課税標準】×税率-税額控除
-
2以上の市町村において事務所等を有する法人
まず【課税標準】から【分割課税標準】を求めます。
【分割課税標準】=(【課税標準】÷全従業者数)×羽島市内の従業者数
次に求めた【分割課税標準】を基に法人税割額を以下のように求めます。
法人税割額=【分割課税標準】×税率-税額控除
(注意)上記計算式に用いる税率は、申告する事業年度によって異なります。詳細は「法人市民税の申告」のページをご覧ください。
法人市民税の中間申告
計算方法は、上記記載の確定申告と同様ですが、対象期間は事業年度開始後6か月間で、申告・納付は対象期間経過後2か月以内となります。均等割算定に用いる資本金等の額・従業者数も事業年度開始後6か月終了時点のものとなります。
申告書・納付書の様式はこちらからダウンロードできます。