2023年05月26日

    注意事項

    概要

     法人市民税は、羽島市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金で、法人の資本金等の額・羽島市内の従業者数に応じて一定の額を負担する均等割と、税務署に申告する法人税(国税)額に応じて負担する法人税割があります。法人市民税額はこの均等割と法人税割を合計した額となります。

     また納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、自ら税額を計算し申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。

    納税義務者

    1. 市内に事務所・事業所がある法人
    2. 市内に寮・宿泊所がある法人で、市内に事務所・事業所がない法人
    3. 市内に事務所・事業所・寮などがある法人でない社団や財団で、代表者または管理人を定めてあるもの

    主な申告

     法人市民税の申告の詳細については、こちらをご確認ください。

     

    法人税割の税率

    法人税割の計算に用いる税率は以下のとおりです。

    • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 6.0%
    • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度  9.7%

    (注意)平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が9.7%から6.0%となりました。

    なお、法人税割の税率改正に伴い、和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額の計算は以下のとおりとなります(予定申告における経過措置)。

     前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

     (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

     

    注意事項

    • 赤字のため税務署に法人税(国税)を納めていない場合であっても、法人市民税には法人税(国税)にかかわらず負担して頂く均等割がありますので、法人市民税の申告納付が必要です。
    • 決算期の途中で羽島市内に事務所等が存在しなくなったとしても、羽島市内に事務所等を有していた月数や従業者数に応じて、法人市民税が課税されますので申告納付が必要です。