2023年05月26日 注意事項 すべての書類の提出にあたって共通して注意いただきたいこと(こちらをクリックしてご確認ください) 提出対象となる法人 羽島市内に法人(本社・本店等)を設立した場合 羽島市内に法人の事務所・事業所(支社・支店等)を設置した場合 羽島市内の法人(本社・本店等)を解散した場合 羽島市内の法人の事務所・事業所(支社・支店等)を閉鎖した場合 (注意)羽島市外へ転出したことにより事務所等を閉鎖した場合は、「法人等の異動(変更)届出書」を提出してください。 提出書類 以下の書類を法人の設立等から30日以内に提出してください。 法人等の設立事務所事業所新設廃止申告書 登記簿謄本のコピー(閉鎖の場合は不要) 定款のコピー(設立・設置の場合のみ必要) 法人等の設立事務所事業所新設廃止申告書はこちらです。 法人等の設立事務所事業所新設廃止申告書 (pdf形式:96.51KB) 記載例(設立・設置の場合) (pdf形式:186.27KB) 記載例(解散・閉鎖の場合) (pdf形式:206.68KB)