2023年04月01日
家畜(牛・馬・めん羊等)や家きん(鶏、あひる等)を飼育している皆様へ
家畜伝染病予防法により、家畜の所有者は毎年2月1日現在の家畜の飼育状況を県に報告することが義務付けられています。ペットを含め、対象となる家畜・家きんを使用するすべての方について報告が必要です。(小規模所有者も含む)
届出をされていない人は、速やかに岐阜県中央家畜保健衛生所または市役所農政課畜産係へ連絡してください。
なお、小規模所有者とは次の1から4のいずれかを所有している人です。(犬、猫、うさぎ、インコ等は除きます)
- 牛・水牛・馬=1頭
- 豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿=6頭未満
- 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥=100羽未満
- だちょう=10羽未満
問い合わせ先
- 岐阜県中央家畜保健衛生所 防疫係 (〒501-1112 岐阜市柳戸1-1)
TEL 058-201-0530
- 市役所農政課畜産係
TEL 058-392-1111(内線2641)