2023年04月01日

    ぎふ地産地消の店「ぎふーど」

    地場産品を積極的に販売・活用する市内の店舗等をぎふ地産地消推進の店として認定し、岐阜市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町(以下、推進地域という。)と連携して応援し、地産地消の推進を図ります。

    認定基準

    全ての店舗などに共通する事項に該当した上で、各店舗などに関する事項に定める認定条件を満たすことが要件となります。

    全ての店舗などに共通する事項

    1. この要綱に定める趣旨に賛同し、積極的に地場産品を活用し、地産地消の推進をPRする意思があること。
    2. 推進地域の市町が実施する地産地消に関する事業に積極的に協力すること。
    3. 推進地域の市町のホームページ及び広報紙で、推進の店として紹介されることに承諾していること。
    4. 農林物資の規格化等に関する法律、食品衛生法その他関係法令を遵守していること。
    5. 羽島市、岐阜市、山県市、本巣市、本巣郡北方町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第4条及び岐南町、瑞穂市及び笠松町が行う契約及び交付する補助金からの暴力団排除に関する措置要綱第3条に定める排除措置対象でないこと。

     上記の基準をすべて満たしていること

    小売店

    1. 市内で営業していること。
    2. 概ね年間8か月以上の期間において、地場産品であることを表示して販売を継続していること。
    3. 地場産品の売場を他の商品の売場と区別して設置し、地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
    4. 地場産品の販売を継続的に増やしていくよう努めていること。

     認定基準1は、必ず満たすこと。認定基準2から4のうち、2項目以上を満たすこと。 

    直売所

    1. 市内で営業していること。
    2. 原則として有人販売を行っていること。
    3. 年間12日以上、地場産品を販売すること。
    4. 地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
    5. 販売する商品の数量又は金額のうち、推進地域内産の地場産品の数量又は金額の占める割合が概ね5割以上であること。
    6. 販売する商品の数量又は金額のうち、地場産品の数量又は金額の占める割合が概ね8割以上であること。

     認定基準1から3は、必ず満たすこと。認定基準4から6のうち、2項目以上を満たすこと。

    飲食店

    1. 市内で営業していること。
    2. 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。
    3. 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
    4. 推進地域内で生産され、又は収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
    5. 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。

     認定基準1及び2は、必ず満たすこと。認定基準3から5のうち、2項目以上を満たすこと。

    宿泊施設

    1. 市内で営業していること。
    2. 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。
    3. 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
    4. 推進地域内で生産され、又は収穫された米を積極的に使用していること。
    5. 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。

     認定基準1及び2は、必ず満たすこと。認定基準3から5のうち、2項目以上を満たすこと。

    食品加工所

    1. 市内に事業所を置いていること。
    2. 地場産品(加工食品を除く。以下4まで同じ。)を主たる原材料とする加工食品を1品目以上製造していること(製造期間の半期以上において、地場産品を主たる原材料として使用していること。)。
    3. 加工食品の原材料表示、ラベル等に分かり易く表示する等 、地場産品を原材料としていることを消費者にPRしていること。
    4. 地場産品を原材料とする加工食品を増やす意欲があること。

     認定基準1は、必ず満たすこと。認定基準2から4のうち、2項目以上を満たすこと。 

    地場産品の範囲

    ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱に定める地場産品は下記のとおりです。

    農産物

    羽島市、岐阜市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、関市、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町及び本巣郡北方町の区域(以下、「ぎふ周辺地域」といいます。)で生産され、又は収穫される農産物

    推進地域に在住する農業者が、ぎふ周辺地域以外の地域で生産し、又は収穫する農産物

     

    水産物

    ぎふ周辺地域で水揚げされる水産物

    畜産物

    ぎふ周辺地域で飼育される畜産物

    推進地域に在住する農業者が、ぎふ周辺地域以外の地域で生産する畜産物

    野生鳥獣の食肉

    ぎふ周辺地域で捕獲され、岐阜県知事が定めるぎふジビエ衛生ガイドライン(平成25年岐阜県作成)に従って処理された野生鳥獣の食肉

    加工食品

    上記に掲げるいずれかの地場産品を主とする原材料として使用している加工食品

    取組内容

    羽島市は以下の取り組みを行います。

    • 市ホームページ等でPRします。
    • 認定証とPR資材(ステッカー、のぼりなど)を交付します。
    • 必要に応じ推進の店に対して、現地調査を行う場合があります。
    • 推進の店が認定基準に該当しなくなった場合などには、認定を取り消す場合があります。

     

    ぎふ地産地消推進の店は以下の取り組みを行います。

    • 推進の店は、店内のよく見える場所に認定証を提示し、ステッカーやのぼりなどの資材を活用して、広く地産地消に関する取り組みのPR活動を行い、積極的に地場産品の導入を図ること。
    • ぎふ地産地消推進の店の愛称やシンボルマークを看板などにしようすることができます。

     

    申請手続き

    認定申請書(全業種)と認定申請明細書(業種ごと)に必要事項を記入し、市役所へ提出してください。記入内容の詳細については農政課に確認してください。

    その他

    ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱は以下よりダウンロードできます。

    羽島市ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱

    羽島市ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱 (pdf形式:301.43KB)