[2022年8月26日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で、期限までに申告・納付を行うことが困難な場合は、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合のほか、次のような方々がいることにより、業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により、決算作業が間に合わず、期限内の申告・納付が困難である場合等も該当します。
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
・感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
申告期限の延長を行う場合は、下記のいずれかの方法により申請してください。
(1)所管の税務署に提出した、法人税等に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。
(2)申告書に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載する。
・電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
・書面で申告書を提出される場合
申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
原則として、申告書の提出日となります。
※「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
(参考)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ(別ウインドウで開く)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!