[2023年4月1日]
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平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て、認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。
次の4つの全ての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、下記異議申立書により、羽島市長に申し出てください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
羽島市役所市民協働部市民協働課
電話: 058-392-9972
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!