2023年04月01日

    平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て、認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

    特例申請の対象となる場合

    次の4つの全ての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

    1. 当該認可地縁団体が所有する不動産であること。
    2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること。
    3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
    4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

    登記までの流れ

    1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
    2.  市は提出された疎明資料により要件を確認します。
    3. 市が当該申請を相当と認めた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
    4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨を証する書類を交付します。
    5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

    公告に対する異議申し出

    認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、下記異議申立書により、羽島市長に申し出てください。

    申請不動産の登記移転等に係る異議申出書

    異議申出書 (サイズ:22.62KB)