2023年05月25日

    注意事項

    対象となる法人

     法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求です。以下のいずれかに該当する法人は法人市民税の更正の請求をすることができます。

    • 申告した税額が過大である場合。
    • 申告した欠損金額等が過少である、又は欠損金額等の記載がなかった場合。
    • 申告をした法人で、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額もしくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合。

    提出書類

    • 法人市民税の更正の請求書
    • 税務官署の法人税額等の更正通知書のコピー(法人税の更正による場合)
    • 上記以外の理由で更正の請求をする場合に、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類

     (控除額等のわかる書類、課税標準の分割に関する明細書等)

    提出期限

    法人市民税の法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

    国の税務官署の更正通知を受け、当初に申告した法人税額等が過大となる場合は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内が提出期限となります。(法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても可能)

    注意事項

    更正の請求により法人市民税の還付が生じる場合、口座振込により還付しますので還付を受けようとする金融機関・口座番号等を記入してください。