2023年05月26日

    注意事項

    提出対象となる法人

    • 羽島市内に法人(本社・本店等)を設立した場合
    • 羽島市内に法人の事務所・事業所(支社・支店等)を設置した場合
    • 羽島市内の法人(本社・本店等)を解散した場合
    • 羽島市内の法人の事務所・事業所(支社・支店等)を閉鎖した場合

     (注意)羽島市外へ転出したことにより事務所等を閉鎖した場合は、「法人等の異動(変更)届出書」を提出してください。

    提出書類

     以下の書類を法人の設立等から30日以内に提出してください。

    • 法人等の設立事務所事業所新設廃止申告書
    • 登記簿謄本のコピー(閉鎖の場合は不要)
    • 定款のコピー(設立・設置の場合のみ必要)