[2022年8月26日]
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法人市民税は、羽島市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金で、法人の資本金等の額・羽島市内の従業者数に応じて一定の額を負担する均等割と、税務署に申告する法人税(国税)額に応じて負担する法人税割があります。法人市民税額はこの均等割と法人税割を合計した額となります。
また納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、自ら税額を計算し申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
法人市民税の申告の詳細については、こちらをご確認ください。
解散・清算確定申告・・・・法人が解散あるいは清算結了してから申告・納付するものとなります。解散確定申告は2か月、清算確定申告は1か月以内に申告してください。税額の計算方法は確定申告と同様です。解散・清算結了届は別途「法人等の設立事務所事業所新設廃止申告書」または「法人等の異動(変更)届出書」の提出が必要です。
修正申告・・・・過去に申告した内容を修正するものです。税額の計算方法は確定申告と同様です。
法人税割の計算に用いる税率は以下のとおりです。
(注意)平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が9.7%から6.0%となりました。
なお、法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額の計算は以下のとおりとなります(予定申告における経過措置)。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
赤字のため税務署に法人税(国税)を納めていない場合であっても、法人市民税には法人税(国税)にかかわらず負担して頂く均等割がありますので、法人市民税の申告納付が必要です。
決算期の途中で羽島市内に事務所等が存在しなくなったとしても、羽島市内に事務所等を有していた月数や従業者数に応じて、法人市民税が課税されますので申告納付が必要です。