[2022年9月2日]
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羽島市では、景観の保全と市民の安全確保のために、屋外広告物法に基づく岐阜県屋外広告物条例により、屋外広告物について必要な規制を行っています。
常時又は一定時間、屋外で、公衆に表示する看板等のことです。
非営利のものでも、屋外広告物に該当します。
屋外広告物を掲出する場合には、一部の広告物を除いて、あらかじめ許可が必要となります。
許可の基準や手数料等については、下記をご参照ください。
(羽島市においては、岐阜県屋外広告物条例に基づいて規制を行っております。詳細については岐阜県都市建築部都市政策課のホームページでご確認ください。)
区域図(R3.5.25更新)
許可申請手数料
屋外広告物の公衆に対する危害防止の観点より、より適切な管理が要請されております。
これを受けて、老朽化による倒壊、落下等の恐れがあるものについては、撤去・改修等の適切な措置を講じるよう徹底するため、平成29年4月1日付けで岐阜県屋外広告物条例施行規則の一部改正が行われ、平成29年8月以降の屋外広告物の許可期間更新申請時に「屋外広告物自己点検報告書」の提出が義務付けられました。
詳細につきましては、岐阜県都市建築部都市政策課のホームページをご覧ください。
屋外広告物の安全点検について
条例等の基準に基づき、屋外広告物を掲出または表示するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
なお、広告物等の種類、表示目的、用途、表示面積、設置場所等によって、許可の基準が異なりますので、事前に窓口でご確認ください。
屋外広告物を表示し、又は掲出する物件を設置するとき(岐阜県屋外広告物条例第7条・第8条)
提出書類 1.屋外広告物許可申請書(正副2通) 2.位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。) 3.形状、寸法及び構造に関する仕様書 4.構造図 5.彩色広告面模写図 6.建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図 |
許可を受けた屋外広告物等を改造し、又は移転しようとするとき <岐阜県屋外広告物条例第12条>
提出書類 1.屋外広告物変更許可申請書(正副2通) 2.屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類 |
屋外広告物変更許可申請書
許可を受けた広告物等を許可期間満了後も引き続き設置しようとするとき <岐阜県屋外広告物条例第11条>
提出書類 1.屋外広告物許可期間更新申請書(正副2通) 2.広告物等のカラー写真 3.屋外広告物自己点検報告書 |
屋外広告物許可期間更新申請書
1.屋外広告物を除却したとき等 <岐阜県屋外広告物条例第15条・第23条> 2.屋外広告物の表示・設置者(管理者)を他の者に変更したとき <岐阜県屋外広告物条例第23条> |
屋外広告物改修移転除却届
屋外広告物申請者(管理者)変更届
■窓 口 | 建設部都市計画課都市政策係(本庁舎2階56・57番窓口) |
■受付時間 | 午前8時30分より午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く) |
■電 話 | 058-392-1111(内線2133) |
羽島市役所建設部都市計画課
電話: 058-392-9926
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!