地区計画届出の概要
地区計画区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築及び工作物の建設又は建築物等の用途の変更を行う場合は、工事着工の30日前までに届出が必要です。
地区計画区域内の制限については事前に窓口でご確認ください。
受付、記入についての詳細
窓口 |
都市計画課都市政策係(本庁舎2階) |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)
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電話 |
058-392-1111(内線2133) |
注意事項 |
- 届出書は正副2部提出してください。
- 届出書には以下の添付書類が必要です。
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土地の区画形質の変更
- 位置図(付近見取り図)
- 土地の全部事項証明書(※原本/提出日の3ヶ月以内に発行されたもの)
- 土地の公図の写し
- 設計図(土地求積図、造成計画図)
建築物の建築及び工作物の建設並びに建築物等の用途の変更
- 位置図(付近見取り図)
- 土地の全部事項証明書(※原本/提出日の3ヶ月以内に発行されたもの)
- 土地の公図の写し
- 土地求積図
- 配置図
- 建築物平面図(※各階)
- 建築物(工作物)立面図(※2面以上)
令和3年10月7日より、申請書の様式を変更しました。
概要
上記の届出に係る事項のうち、設計又は施行方法の変更が生じた場合は、行為の変更届出書の提出が必要となります。
はじめてご利用される方へ
ここでは、羽島市の申請書類の中で現在、インターネットで配布が可能なものをwordファイルで提供しています。
市役所等の窓口にお越しになる前に、自宅・職場などで申請書を作成して、事前準備を行うことができます。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みいただいたうえ、ご利用いただきますようお願いします。
注意事項
申請書の様式をご確認ください。
市役所等の窓口で配布する申請書と同様の書式で提供するために、wordファイル方式を採用しています。申請書の様式を、それぞれご確認いただいたうえで、印刷してください。
担当窓口にお尋ねください。
手続きや申請書等について不明な点がありましたら、必ず利用前に担当窓口に確認してください。また、申請書等様式データは、予告なしに変更(修正)する場合がありますので、必ず最新版をご利用ください。