2023年11月09日

     「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は毎年度、前年度決算に基づき健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率を明らかにし、監査委員の審査を経て、議会へ報告し、住民へ公表することが義務付けられています。
     健全化判断比率、資金不足比率が一定の基準以上となった場合は、財政健全化計画(公営企業会計については経営健全化計画)の策定等が義務付けられています。またフローだけでなくストックにも着目し、公営企業等の会計も対象とするなど、地方公共団体の財政の全体像を明らかにする制度となっています。