会計
- 一般会計
市の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計になります。
- 特別会計
特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して別に経理する必要がある場合は特別会計として処理します。また、特別会計のなかでも、地方公営企業法の適用を受ける会計を企業会計といいます。
- 普通会計
個々の地方公共団体の財政比較や統一的な掌握のために用いられる全国共通の会計区分を普通会計といいます。通常、一般会計と特別会計の一部をあわせて普通会計としています。
科目の分類
- 目的別分類
会計の経費(歳出)をその行政目的により分類したもので、市の場合は、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類されます。
- 性質別分類
経費(歳出)をその経済的性質により分類したもので、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金などに分類されます。
歳入
一般財源
収入した時点でその使途が特定されておらず、地方公共団体の裁量によって使用できる財源を一般財源といい、市税や地方譲与税、地方交付税などがあたります。また、市の場合、県から受ける交付金もあります。
市税
地方税法により市が課税権を持っている税のことです。市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、水利地益税、都市計画税などがあります。
地方譲与税
国税として徴収され、一定の基準により地方公共団体に譲与される税をいいます。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税などがあります。
地方交付税
所得税、法人税等の国税のうち、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいいます。この制度は、地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障しているものです。毎年度、一定の算式により計算した結果、基準財政需要額が基準財政収入額を上回った場合に交付される普通交付税と、当該年度の特殊事情により交付される特別交付税があります。
特定財源
一般財源とは対照的に、国県支出金や地方債等のうち使途が特定されているものをいいます。
国県支出金
国や県から市へ交付される負担金、補助金、交付金、補給金、委託金をいいます。
地方債
市が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの(将来にわたって少しずつ返済しているもの)をいいます。つまり「市の借金」のことです。この地方債を起こす(発行する)ことを起債といいます。
臨時財政対策債
地方交付税の原資が不足する中、投資的経費以外にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債をいいます。償還に要する費用は、後年度の地方交付税算定における基準財政需要額に全額算入されます。
歳出
人件費
職員等に対し勤労の対価や報酬として支払われる一切の経費をいいます。市長等の特別職報酬や職員給与のほか、議員報酬、各種委員会の委員報酬も含んでいます。
扶助費
市が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などの法令に基づいて被扶助者に支給する費用や市独自で行う各種扶助に支払う経費をいいます。
公債費
市が地方債により借入れした際、定められた条件に従って、毎年度、元金の償還及び利子の支払いが必要になります。これに要する経費の総額を公債費といいます。
投資的経費
支出の効果が道路や施設等といった将来に残る資本形成に向けられる経費をいいます。
繰出金
一般会計と特別会計の間で支出される経費をいいます。例えば、一般会計から国民健康保険特別会計への事務費等の補助のための支出等があります。
基金
市が特定の目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、定額の資金を運用するために設けられる資金や財産をいいます。年度間の財政の不均衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や地方債の償還を計画的に行うために積み立てられる減債基金をはじめ、実情に応じて特定の目的のために積み立てられるお金です。
財政指標等
財政力指数
地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力の強弱を示す数値として用いられます。財政力指数が1.0に近づく(より大きくなる)と財源に余裕があるといえます。
標準財政規模
地方交付税制度のもとで財源保障の対象となる標準的な一般財源の総枠を表わすものです。標準税収入額に普通交付税額、地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えた額であり、地方公共団体が使い道を自由に選択できる財源の大きさのことです。
基準財政需要額
普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体が合理的で妥当な水準の行政サービス等を実施し、又は施設の維持のために必要と想定される財政需要を、一定の算式により算定した額をいいます。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額をいいます。
経常収支比率
人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に、市税・地方交付税・地方譲与税などの経常一般財源収入(毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されておらず自由に使用し得る収入のこと)がどの程度使われているかをみることにより、当該団体の財政の弾力性を判断するための指標といえます。
公債費比率
公債費の一般財源に占める割合を公債費比率といい、今後の財政負担の限度を数字で見るための指標です。この比率が低いほど財政運営の健全性が高いといわれています。
健全化判断比率等
平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により公表される、財政の健全性を測る指標です。
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標から構成され、早期健全化基準と財政再生基準が設定されています(将来負担比率は早期健全化基準のみ設定)。
このほか、公営企業の経営状態の悪化の度合いを示すものとして資金不足比率があり、経営健全化基準が設定されています。
一定の基準を超える団体には、指標の公表とあわせて早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画の策定が義務付けられるなど、財政の早期健全化や再生を図る枠組みとなっています。
実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率をいいます。(自治体財政健全化法では、早期健全化基準を11.25%~15%、財政再生基準を20%としています。)
連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率をいいます。全会計とは一般会計等、公営事業会計(公営企業会計含む)が範囲であり、一部事務組合、広域連合、地方公社、第3セクターなどは対象外です。(自治体財政健全化法では、早期健全化基準を16.25%~20%、財政再生基準を30%としています。)
実質公債費比率
借入金(地方債)の返済費用(公債費)及びこれに準じる費用の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。数値が大きいほど返済の資金繰りが厳しいことを表します。(自治体財政健全化法では、早期健全化基準を25%、財政再生基準を35%としています。)
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模等に対する比率をいいます。全会計並びに一部事務組合、広域連合、地方公社、第3セクターが対象となります。(自治体財政健全化法では、早期健全化基準を350%としています。)
資金不足比率
公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率をいいます。(自治体財政健全化法では、経営健全化基準を20%としています。)
財務書類4表
地方公共団体の会計制度は、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計が採用されています。一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に果たすとともに、財政の効率化・適正化を図るため、その補完として複式簿記による発生主義会計の導入が求められています。こうした中で、平成27年1月に財務書類作成の「統一的な基準」が総務省から示されました。
羽島市では、当該基準に基づき、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4つの財務書類を作成・公表しています。
財務書類中の「連結」という言葉は財務書類の対象を示しており、各会計と関係団体等が範囲です。
貸借対照表
基準日時点における財政状態(資産・負債・純資産の残高及び内訳)を示したものをいいます。たとえば、学校や道路などの整備に要した費用がどのように資産として蓄積されたのか、また、その整備のため現在抱えている負債はどのような状況にあるのかが示されます。貸借対照表の年度ごとの推移や他の市との比較によって、財政状況の特徴や財政運営の傾向を分析することができます。
行政コスト計算書
一会計期間中の行政活動のうち、資産形成につながらない人的サービスや給付事業などの行政サービスにかかった費用と、発生する収益(使用料や手数料)との状況を示したものです。
純資産変動計算書
一会計期間中の純資産(及びその内部構成)の変動を示したものをいいます。
資金収支計算書
1年間の資金の増減を性質に応じて3つの区分(業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支)で示したものであり、どのような活動に資金が必要であったかを読み取ることができます。
その他
一部事務組合
市の事務の一部を共同処理するために設けられるものです。普通地方公共団体(市)に対して、「特別地方公共団体」と呼ばれ、普通地方公共団体と同様に議会が設置されています。
広域連合
市の事務のうち広域にわたり処理することが適当な事務について、「広域計画」を作成して広域的かつ計画的に処理するために設けられるものです。
地域における幅広い広域的な政策や行政需要に的確に対応するため、広域連合を組織する全地方公共団体間ですべての事務を対象としなくてもよく、また、国等からの権限移譲が受けられるなど、一部事務組合よりも弾力的な制度となっています。