2021年10月25日

    国民健康保険について

    国民皆保険制度とは

     国内に住所のある人は、すべて何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といいます。公的な医療保険とは次の保険になります。民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的な医療保険に必ず加入することになります。

    公的な医療保険

    主な公的な医療保険 加入者(例)
    国民健康保険(国保) 自営業者、会社を退職された人など
    全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 会社員など

    組合管掌健康保険(健康保険組合)

    会社員など
    国民健康保険組合 医師、歯科医師、建設業関係の人など
    各種共済組合等 公務員、私立学校教職員など
    後期高齢者医療 75歳以上の人など

    国民健康保険とは

     国民健康保険とは、公的な医療保険の一つであり、病気、けが、出産、死亡に対して、必要な保険給付を行い、生活の安定を図る制度です。
     皆さんの住んでいる羽島市と岐阜県が保険者となり、運営しています。
     国民健康保険に加入している人が医療機関に受診すると、医療費の一部負担金を支払うことで治療を受けられます。

    国民健康保険の被保険者となる人

     国民健康保険には、羽島市にお住まいの人で、自営業の人や会社を退職した人など、職場の健康保険(協会けんぽや健康保険組合等)に加入している人や生活保護を受けている人などを除いたすべての人が加入することになります。

     自営業者、農業・漁業従事者、年金生活者、パートなどで職場の健康保険に加入していない人、退職などで職場の健康保険を脱退した人などでいずれの公的な医療保険に加入していない人は、保険年金課医療保険係の窓口(市役所1階20番窓口)まで届け出をしてください。(届け出は14日以内)

     届け出については、こちらを参照ください。

    加入は世帯ごと

     国民健康保険への加入は、世帯ごとで次のとおりとなります。

    • 加入、喪失の届け出、保険給付申請等は世帯主が行うことになります。
    • 国民健康保険税の課税や通知は世帯主に行います。
    • 保険証(被保険者証)は、加入者一人につき、1枚の保険証(被保険者証)が交付されます。
    • 保険証(被保険者証)に記載されている記号番号は世帯単位の番号、枝番は個人単位の番号です。

    保険証(被保険者証)の更新

     保険証(被保険者証)の有効期限は7月31日です。8月1日から使用できる新しい保険証(被保険者証)は、既に交付している保険証(被保険者証)の有効期限が切れる前までに、世帯主様あてに交付します。(期限内に75歳に達する場合や有効期限の短い保険証(被保険者証)の場合などは、有効期限が異なる場合があります。詳しくはお問合せください。)

     保険証(被保険者証)は、有効期限後に保険年金課へご返却いただくか、住所や氏名がわからないように細かく裁断するなど、各自で処分してください。

     住所を異動し、長期間家族と離れて生活する学生は、在学証明書または学生証、保険証(被保険者証)をお持ちの上、届け出をしてください。

    70歳から74歳の方の保険証について

     70歳から74歳までの人(後期高齢者医療制度の加入者は除く。)には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。加入者の課税状況に応じて医療機関等の窓口で支払う負担割合を記載しています。有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。新しい被保険者証兼高齢受給者証は、7月に郵送します。
     これまでは、保険証とは別に高齢受給者証を交付しておりましたが、令和3年8月からは、保険証と高齢受給者証が一体となった「被保険者証兼高齢受給者証」を交付することとなりました。医療機関等では、被保険者証兼高齢受給者証(1枚)をご提示ください。ただし、限度額適用認定証をお持ちの方はこれまでどおり提示してください。
     古い保険証や高齢受給者証は、保険年金課へ返却していただくか、住所や氏名がわからないように細かく裁断するなど、各自で処分してください。
      適用開始時期は、70歳になる誕生月の翌月の1日から (1日生まれの人は誕生月から)です。
     70歳になる誕生月(1日生まれの人には、誕生月前月)に被保険者証兼高齢受給者証を送付します。

    75歳になられると、後期高齢者医療制度に変わります

     75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の被保険者に変わります。岐阜県後期高齢者医療広域連合から事前に送付される後期高齢者医療制度の新しい保険証(被保険者証)を使用してください。

    外国籍の人も加入します

     外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞在するものと認められた場合は国民健康保険に加入します。

    社会保険などの扶養に加入できませんか

     現在、国民健康保険の加入者で、社会保険などの扶養に加入できる人はいませんか。

     国民健康保険は、社会保険や共済保険などに加入することができない人が加入する保険制度です。社会保険等の被保険者の収入によって生活している家族(配偶者など)は、社会保険の被扶養者として保険給付を受けられる場合があります。勤務先などに加入の可否をお尋ねください。

     社会保険に加入された場合は、保険年金課医療保険係の窓口まで届け出をしてください。(届け出は14日以内)

     届け出については、こちらを参照ください。

    パート・アルバイトの方の年金や医療保険が変わりました

     令和4年10月より、従業員数101人から500人の会社で働くパート・アルバイトの方は新たに社会保険の適用になりました。羽島市の国民健康保険に加入中で、次の条件を満たすことにより社会保険に移行する方は、国民健康保険の資格を喪失させるため、必ず市役所まで届け出てください。
    会社から新たな保険証(被保険者証)が交付される間であっても、国民健康保険被保険者証は使用しないでください。
     会社の保険に加入し、国民健康保険の資格がなくなった後も国民健康保険被保険者証を提示し医療機関を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を後日返金していただきます。

    社会保険加入条件

    • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    • 月額賃金8万8千円以上
    • 2か月を超える雇用の見込みがある
    • 学生でない

    届け出に必要な物

    • 国民健康保険証
    • 社会保険等の保険証
    • 本人確認書類
    • マイナンバーが確認できるもの

    医療費のお知らせはがきについて

     国民健康保険加入者へ、世帯の医療費の状況をお知らせする「医療費のお知らせ」はがきを送付しています。
     自己負担額の記載があるはがきを5月、8月、12月、2月偶数月の下旬に送付します。
     自己負担額の記載があることで、確定申告の医療費控除の添付書類として利用することができます。
     再発行はできませんので、大切に保管してください。

     医療費控除については、こちら(Q11)をご覧ください。

    国民健康保険税について

     国民健康保険税は、医療費のほか国民健康保険事業の一部に充てるためのものです。

     必ず納期限までに納付してください。

     国民健康保険税を滞納すると、有効期限が短い保険証を交付することになります。

     滞納が続きますと、保険証を回収し、資格証明書を交付することになります。
     資格証明書とは国保の被保険者であることを示すだけの証明書で、かかった医療費は、いったん全額自己負担で支払い、あとで申請により保険給付分が払い戻されることになります。

      諸事情により納付できないときは、早めにご相談ください。

     国民健康保険税のしくみについては、こちらをご覧ください。