2026年03月01日

    特定乳児等通園支援事業者の確認を行いましたので、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する法第53条の規定に基づき、別紙のとおり公示します。

    特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度実施事業所)の設置者は、同法の規定に基づき、乳児等支援給付費といった財政措置を受けるものとして、市の確認を受ける必要があります。

    羽島市内のこども誰でも通園制度実施事業者及び事業所等については、以下の通りです。

    対象施設等一覧(pdf形式:201KB)