2025年09月01日

    犯罪被害者月間について(令和8年11月1日から12月1日) 

     「第5次犯罪被害者等基本計画」により、毎年11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」と位置付けられています。

     犯罪被害者月間とは、国民の犯罪被害者やその家族への支援に対する理解を深めるため、実施される広報啓発期間です。

     犯罪被害はいつ、誰の身に降りかかるかわかりません。もし身近に犯罪被害に遭われた方がいる場合は、寄り添って話を聞くなどの支援が大切です。

     岐阜県及び市では、激励金や見舞金などの支援を行っています。支援の内容や申請方法、相談窓口については「犯罪被害者支援(市ホームページ)」をご覧ください。

                   

     

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