岐阜県及び市では、犯罪の被害に遭われた方に激励金や見舞金の支援を行っています。
該当する方は、生活安全課までお問い合わせ下さい。
- 生活安全課
058-392-1111(内線2152) 市役所2階73番窓口
月曜日から金曜日8時半から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)
犯罪被害遺児激励金(県)
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、犯罪被害により親等を亡くされた遺児の方に、激励金をお贈りしています。
激励金の額
- 乳幼児及び小学校児童1人当たり15,000円
- 中学校生徒1人当たり20,000円
- 高等学校生徒1人当たり25,000円
※申請時から、高等学校在学中(20歳未満)まで毎年支給されます。
対象者
5月5日現在、岐阜県内に居住されており、犯罪被害によりそれまで生計をともにしていた親等を亡くされた方で、義務教育終了前または満20歳未満で高等学校在学中の方
※ここでいう犯罪被害とは、通り魔殺人や強盗殺人など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後、養子縁組をした方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。
犯罪被害者等見舞金(市)
市では、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減を図るために見舞金の支給を行っております。
見舞金の額
種類 |
金額 |
支給対象 |
遺族見舞金 |
300,000円 |
犯罪被害者の死亡の時において、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に対して支給する。 |
200,000円 |
重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)に、犯罪被害者の遺族に対して支給する。
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重傷病見舞金 |
100,000円
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犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者に対して支給する。 |
対象者
- 犯罪被害者及び支給対象者が、犯罪被害発生時において、本市が備える住民基本台帳に記録されていたこと。
- 支給対象者が、見舞金の支給申請時において、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
遺族見舞金の申請手続
申請する場合は、羽島市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書兼請求書に以下の書類を添えてご提出ください。
- 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し
- 犯罪被害者の住民票の写し(除票)又は戸籍の附票の写し(死亡した時のものに限る)
- 申請者の住民票の写し
- 申請者と犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書の写し
申請者が当該犯罪被害に起因する事情により支給申請できない場合は、当該申請者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が代理申請ができます。その場合は、代理申請理由書及び犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書の写しをご提出ください。
重傷病見舞金の申請手続
申請する場合は、羽島市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書兼請求書に以下の書類を添えてご提出ください。
- 申請者が重傷病を負った年月日及びその状態並びに治療に要する期間に関する医師の診断書又はその写し
- 申請者の住民票の写し
申請者が当該犯罪被害に起因する事情により支給申請できない場合は、当該申請者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が代理申請ができます。その場合は、代理申請理由書及び犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍謄本その他の証明書の写しをご提出ください。
支給申請の期限
当該犯罪被害の発生を知った日から1年以内又は当該犯罪行為が発生した日から2年以内