2026年01月07日

      南部かんがい事業区域(桑原輪中土地改良区管内)で農地転用をする場合、事前に転用協議をしていただく必要があります。協議後、発行される同意書を添付の上、農地転用を申請してください。

     また、羽島用水土地改良区管内の場合は、羽島用水土地改良区へお問い合わせください。

    ※ 転用協議が必要な土地は、台帳地目または現況地目が「田」の土地となります。

    ※ 協議には、転用負担金が発生します。

    ※ 転用協議の申請は、農政課土地改良係までご提出ください。

    転用負担金

    対象農地面積に1平方メートル当たり133.1円を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)

    ※ 一時転用または過去に転用協議済みの場合、転用負担金の納付は不要です。

    ※ 一時転用を申請の場合、転用目的の欄に一時転用の旨を記載してください。

    提出書類

    必須書類

    • 転用協議について(別記第1号様式)
    • 転用協議計画書(参考様式)
    • 承諾書(別記第2号様式)
    • 図面(位置図・字絵図(公図)・計画図)※コピー可
    • 転用する土地の登記事項証明書※コピー可
    • 水利地益税の納付済みであることを証する書面 

    ※ 市役所庁舎1階の税務課に「別記第1号様式・転用協議について」を記載、押印して提示すると、水利地益税の滞納の有無を確認して「転用協議について」の書類下段に証明します。なお、水利地益税を納付されていない場合は納付・清算して証明を受けてください。

    場合によって必要な書類

    • 会社の履歴事項全部証明書(転用協議者が法人の場合)※コピー可
    • 測量図(申請する現況面積と台帳面積が異なる場合)※コピー可
    • 仮換地証明書(申請する土地が仮換地中の場合)※コピー可
    • 住民票(土地所有者の登記事項証明書上と、現住所が異なる場合)※コピー可
    • 委任状 ※申請者が支所等の場合等、本社の履歴事項全部証明書では住所や代表者の照合が取れない場合、本社から支所等への委任状が必要

    様式ダウンロード

     必要な様式は以下よりダウンロードしてください。