2025年04月01日

    利用権設定の概要

    個人や法人の方が、農地を貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、農地中間管理事業を活用する方法(農地中間管理機構の推進に関する法律)の2種類があります。

    このページでは、農地中間管理事業による「利用権設定」についてご案内します。

    「利用権設定」とは、貸し手と借り手とが決めた期間が満了すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。また、期間満了後も更新手続きをすることで貸借関係を継続することもできます。

    農地中間管理事業チラシ(pdf形式:672KB)

    (参考)農地法第3条の許可申請〔農地を農地として売買・貸借等〕

    利用権設定による貸し借りのメリット

    • 農地法にかかる許可は不要です。
    • 利用権設定の期間満了により、自動的に農地が返還されるため、安心して貸すことができます。

    農地中間管理事業による利用権設定の注意事項

    1. 市街化調整区域内の農地が対象となります。
    2. 利用が困難な遊休農地や耕作者が見込めない土地は利用権設定できません。
    3. 原則、10年以上の期間で貸借を行います。
    4. 貸付先は、地域計画に基づき決定されます。(農地中間管理機構に一任いただくことになります。)
    5. 利用権設定後に相続や転居があった場合は所定の手続きをご案内しますので、市農政課までご連絡ください。
    6. 農業者年金を受給するために経営移譲した(受けた)農地や、相続税等の納税猶予の特例を受けている場合は、利用権設定により各種制度における取扱いが変更になることがありますので、事前にご確認ください。
    7. 賃借権等が設定されていない農地が対象となります。
    8. 原則、相続未登記の場合は利用権設定できません。

    所有する農地を貸し付けたい方

     貸したい農地があれば、市農政課又はJAぎふまでご相談ください。所有農地の状況についてお調べしたうえで、具体的な手続きについてご案内します。

    参考までに(一社)岐阜県農畜産公社ホームページにある様式を掲載します。

    農地中間管理機構各種様式((一社)岐阜県農畜産公社ホームページから)