2024年09月10日
在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることで、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行える制度です。
投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、下記1、2の方法により申請が必要になります。
- 国外転出する際に市区町村の窓口で申請する方法(以下「出国時申請」といいます。)
- 出国先の在外公館等において申請する方法(以下「在外公館申請」といいます。)
1 出国時申請について
出国時申請ができる方
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国外への転出届を提出した方
- (国内の最終住所地の市区町村の)選挙人名簿に登録されている方
登録申請の方法
- 国外へ転出する際に、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
- 代理申請の場合には、申請者本人が署名した申出書等の提出があわせて必要になります(申請書と申出書は選挙管理委員会窓口または総務省ホームページから入手できます)。
- なお、申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認のうえ、忘れずに記入してください。
- 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
(注)郵送での申請はできませんのでご注意ください。
在外投票関係書類様式(総務省ホームページ)(外部リンク)
申請に必要な書類
申請者本人による申請
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 顔写真付きの本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
(注)下記の本人確認書類でも申請が行えます。
次の1および2それぞれから1点(または1を2点)
- 日本国または地方公共団体が交付した書類(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など)
- 民間企業等が交付した顔写真付きの書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカードなど)
申請者から委任を受けた方による申請
上記「申請者本人による申請」の書類に加え、次の書類が必要です。
- 申請者が委任者に委任したことを示す申出書(署名欄は申請者本人の自筆)
- 申請に来ている方の本人確認書類
2 在外公館申請について
下記、外務省のホームページをご参照ください。
外務省ホームページ(外部リンク)
在外投票について
在外選挙人名簿に登録されている方は、下記1、2、3のいずれかの方法により投票できます。ただし、帰国後、転入届を提出して3ヶ月が経過し帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は在外投票はできません。(登録された市区町村で投票することになります。)
- 在外公館投票
- 郵便等投票
- 日本国内における投票
詳しくは、外務省ホームページをご参照ください。
外務省ホームページ(外部リンク)
在外国民審査制度の創設について
令和5年2月17日に最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が施行され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票が可能となりました。