2023年06月21日
    めいすい

     投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいる、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することが困難であるなど、さまざまな状況を考慮した仕組みがあります。

    期日前投票制度

     選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

    対象となる投票

     選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票

    投票対象者

     選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方

    投票手続

     宣誓書・請求書に記載していただく以外は、選挙期日の投票所における投票と同じ

    投票場所等

     選挙ごとの期日前投票場所、投票期間、投票時間については、各選挙の期日前投票に関するページをご確認ください。

    不在者投票制度

     選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

    名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

    1. 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をされる場合は、「宣誓書・請求書(不在者投票)」をダウンロードし、必要事項を記入の上(本人が自書してください。)、羽島市選挙管理委員会へ持参又は郵送してください。(電話・FAX・電子メールでの請求はできません。)
    2. 選挙管理委員会から、「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された住所へ書留郵便で投票用紙等を送付します。封筒は開封せずに、そのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
    3. 投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会等で投票します。滞在先の市区町村の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入しないでください。

    指定病院等における不在者投票

    1. 指定病院等で不在者投票をされる場合は、請求書に必要事項を記入の上、羽島市選挙管理委員会へ持参又は郵送してください。(電話・FAX・電子メールでの請求はできません。)投票用紙などは病院長等を通じて請求することができます。
    2. 選挙管理委員会から、投票用紙等を送付します。
    3. 病院長等の管理する場所で投票を行います。

    羽島市内の指定施設

    • 羽島市民病院
    • 特別養護老人ホーム寿光苑
    • ジョイフル羽島
    • 夕霧
    • ケアハウス寿光苑
    • 光輝苑
    • やすらぎ苑
    • 美輝苑
    • あいそら羽島

    郵便等による不在者投票

     名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、自宅等自分のいる場所において、交付された投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

    郵便等による不在者投票の対象者

     対象者は、次のいずれかに該当する方です。

    • 身体障害者手帳をお持ちの方(○印の該当者)
      身体障害者手帳
      障がい名 障がいの程度
      1級 2級 3級
      両下肢、体幹、移動機能 ×
      心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
      免疫、肝臓
    • 戦傷者手帳をお持ちの方(○印の該当者)
      戦傷病者手帳
      障がい名 障がいの程度
      特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
      両下肢、体幹 ×
      心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
    • 介護保険被保険者証(要介護5)
      介護保険被保険者証
      要介護状態区分           要介護5
    • 上記の障がいの程度に該当するとして都道府県知事等が書面により証明した方

     郵便等投票をするには、事前に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会の委員長から交付された郵便等投票証明書が必要です。選挙のときは、選挙期日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して郵便等投票証明書を提示し、投票用紙と不在者投票用封筒の交付を請求します。

    郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

     対象者は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、次のいずれかに該当する方です。あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

    • 身体障害者手帳をお持ちの方(丸印の該当者)
       身体障害者手帳
      障がい名 障がいの程度
      1級
      上肢、視覚
    • 戦傷者手帳をお持ちの方(○印の該当者)

       戦傷病者手帳
      障がい名 障がいの程度
      特別項症 第1項症 第2項症
      上肢、視覚
    • 上記の障がいの程度に該当するとして都道府県知事等が書面により証明した方

     

     申請書の様式・申請方法等をこちら(郵便等投票証明書交付申請書(代理申請))に掲載しています。

     視覚が不自由な方は、投票管理者に点字投票を行いたい旨を申し立てることで、点字投票用の投票用紙が交付されます。

    国外における不在者投票、洋上投票、南極投票

     詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

    在外選挙制度

     仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

     在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請の時点では3ヶ月経っていなくても構いません。

     投票は在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

     詳しくは、外務省の在外選挙に関するページをご覧ください。

    点字投票

     視覚が不自由な人は、点字投票を行いたい旨を投票管理者へ申し立てることで、点字投票用の投票用紙の交付を受けることができます。

    代理投票

     心身の故障等により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない人は、投票管理者に代理投票を申請することで、投票所の事務従事者に、候補者の氏名等を指示し、記載させることができます。