2024年04月20日

    子ども・子育て支援法第27条第1項の規定に基づき確認した特定教育・保育施設について、同法第41条第1号の規定に基づき告示します。

    また、同法第36条の規定に基づき確認の辞退のあった特定教育・保育施設について、同法第41条第2号の規定に基づき告示します。

     

    特定教育・保育施設(保育所、認定こども園等)の設置者は、同法の規定に基づき、施設型給付費といった財政措置を受けるものとして、市の確認を受ける必要があります。

     

    告示内容(pdf形式:69KB)