2024年04月09日

    令和6年度4月以降の「個別サポート加算(1)」について

    子ども家庭庁から通知があり、重度障害児への支援を充実させる観点から、令和6年4月より「個別サポート加算(1)」の取り扱いが変更になります。

    ※各事業所におかれましては、令和6年4月以降の給付費請求にあたり、下記事項を十分ご確認のうえご請求ください。

    児童発達支援

    従来の「個別サポート加算(1)」は廃止されましたので、「個別サポート加算(1)」の請求をしないようご注意ください。

    新たな要件は、各種手帳により当該加算の算定要否を判定します。

    ※新たな対象者は、重症心身障害児または、身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している児童です。

    対応について

    羽島市で現在判定を行っています。

    新たな要件で当該加算に該当する利用者には、令和6年4月下旬を目安に、通知文書を送付する予定ですが、上記のように児童発達支援における「個別サポート加算(1)」の要件は、アセスメント等で判断できる基準であることから、各事業所において確認をお願いします(必要に応じて通知文書を確認)。

    放課後等デイサービス

    「個別サポート加算(1)」は「著しく重度の障害児」と「ケアニーズの高い障害児」の2種類になります。

    ※対象者は

    「著しく重度の障害児」:従来の「個別サポート加算(1)」に該当する児童で、食事・排泄・入浴及び移動のうち3以上の日常生活生活動作について全介助を必要とする方。⇒「個別サポート加算(1)(重度)」

    「ケアニーズの高い障害児」:従来の「個別サポート加算(1)」に該当する児童で、「個別サポート加算(1)(重度)」以外の方。

    対応について

    「個別サポート加算(1)(重度)」の適否について、羽島市で現在判定を行っています。

    「個別サポート加算(1)(重度)」に該当する利用者には、令和6年4月下旬を目安に通知文書を送付する予定ですので、各事業所におかれましては、支給決定保護者に送付した通知書でご確認ください。

    なお、「ケアニーズの高い障害児」については、従来と同様の取り扱いとなるため、特段の対応はしません。各事業所におかれましては、「個別サポート加算(1)」を算定できます。

    今後の対応について(その他)

    受給者証への記載については、更新のタイミングで随時新しい表記にしていきます。

    ※市で把握している令和6年4月1日時点における、手帳所持状況、就学時サポート調査結果を踏まえて上記の決定を行います。今後、各加算の対象となった児童についても更新のタイミングで随時見直しを行います。

    ※3月に新規で申請を行い4月以降の支給決定となった方については、従前の判定方法により受給者証に記載のある方もいますが、事業所においては上記に従って請求してください。