新型コロナウィルス感染拡大防止に係る障害児通所支援事業所の対応については、国の通知等により、感染対策を徹底した上で事業を継続し、利用者に対し必要な支援が提供できるよう、柔軟な対応が求められているところですが、令和3年1月13日に国の「緊急事態措置を実施すべき区域」に岐阜県が指定されました。
障害児通所支援事業所においては、令和3年1月13日付け厚生労働省事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」に基づき、適切に対応してください。
なお、本通知は令和3年4月に3回目の緊急事態宣言が4都府県に発令されたことにより、変更となっている部分がございます。参考として添付いたしますので、以下の点に十分留意したうえで参考としてください。
当該通知では、柔軟なサービス提供について示されており、代替サービスについては、「やむを得ず利用者の居宅等においてできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能である」としています。
つきましては、羽島市が受給者証を交付している児童に対し、障害児通所支援事業所が代替サービスの提供をする場合の取り扱いは次のとおりとします。
- 個別支援計画に基づいた必要な支援を行ってください。
- 通所した場合と同等の利用者負担が発生すること及び支援の内容や方法について、あらかじめ保護者に丁寧な説明を行い、必ず同意を得てください。
- 支援の内容については、必要に応じて確認させていただきますので、必ず詳細に記録を残してください。 (単なる欠席連絡やメールだけなどは、サービス提供とみなされないため、これまでに厚生労働省から示されている通知やQ&Aを踏まえた対応をしてください。)
- 代替サービスが認められるのは、次のいずれかによる場合とします。
- 都道府県等から休業の要請を受けて休業している場合
- 事業所の利用者・職員において感染者が発生し、他の職員や利用者への感染拡大防止の観点から、事業所を臨時休業するため、通所での支援を避けることがやむを得ない場合
- 岐阜県が国の緊急事態宣言の対象地域とされている期間であって、利用者が新型コロナウィルスに感染することを恐れ、事業所に通所ができない場合で、代替的支援の実施が妥当である場合
(学校への登校や他の通所先への通所を控える等が想定されます。一時的な保護者都合や単にリモート支援を希望する場合は対象外です。)
令和3年度以降に代替サービスの提供した場合につきましては、上記3のサービス提供記録の提出をお願いします。(国保連の請求に合わせて提出)