2023年05月31日
令和3年4月1日に、障害児通所支援について以下のとおり報酬改定が行われました。
改定の詳細について、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
医療的ケア児に係る基本報酬区分が新しく追加されます
概要
児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)において、看護職員を配置して医療的ケア児に医療的ケアを提供しつつ児童発達支援等を提供したときに、医療的ケア児の医療的ケアの新判定スコアに応じて段階的な評価を行うことが可能となりました。
医療的ケアの基本報酬決定までの流れ
新判定スコアは医師が判定する必要があるため、給付決定申請の際に、医療的ケア児の保護者が、医師に新判定スコアの判定をしてもらい、これを市に提出してください。
経過的な取扱い
4月時点では保護者が新判定スコアを準備することが難しいことが想定されるため、令和4年6月までは、旧判定スコアによる読み替えが可能です。
該当事業所におかれましては、県よりご案内されている通り、4月以降に医療的ケア区分での支給決定が必要な利用児童がいらっしゃいましたら、保護者に対して4月以降の報酬の取り扱いや旧判定スコアによる判定結果を市に提供する旨をご説明いただき、旧判定スコアの提出をお願いいたします。
提出いただいた旧判定スコアを元に、医療的ケア区分1から3の支給決定情報を付与し、保護者及び該当事業所等にご連絡いたします。
個別サポート加算(Ⅰ)・(Ⅱ)が新しく追加されます
個別サポート加算(Ⅰ)
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障がい児に支援を行ったときに、加算の算定が可能となります。
具体的な手続き
羽島市においては、令和3年4月1日以降に新規支給決定もしくは更新がある対象児童については、随時個別サポート加算(Ⅰ)を決定し、受給者証に表記しています。
対象者の受給者証には『加算個別サポート(Ⅰ)』と記載されます。
経過的な取扱い
放課後等デイサービス利用者については、サービス更新までの間、「放課後等デイサービス区分指標該当」の児童について、そのまま「個別サポート加算(Ⅰ)」の決定がされているものとして読み替えてください。サービス更新時に再調査を実施し、随時見直しを行います。(受給者証の再発行はしません。)
児童発達支援・医療型児童発達支援についても、サービスの更新時に保護者に調査を行い、更新に合わせて給付決定を行います。
ただし、児童発達支援・医療型児童発達支援については、保護者の希望や事業所からの求めに応じて、手続きを行うことも可能とします。個別に申請を行う場合、下記方法により手続きください。
個別に申請する場合の手続き
保護者又は事業者から市に対し「個別支援加算(Ⅰ)」の申請を行う。利用者負担額に影響することも想定されるため、事業所が申請する場合は、保護者に当該加算の内容の説明を行い、理解を得たうえで申請すること。
適用開始日について
- 令和3年4月中に調査票に基づく申請があった場合は、令和3年4月1日からの適用開始とする。
- 令和3年5月以降に調査票に基づく申請があった場合は、申請を受理した月の翌月1日からの適用開始とする。
国保連台帳に登録する必要があるため、必ず当該月中に必着。(間に合わない場合は翌月での対応となります。)
個別サポート加算(Ⅱ)
要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)又は要支援児童を受け入れた場合に、児童相談所その他の公的機関や要保護児童対策地域協議会と連携し児童発達支援を行う必要のあるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、支援を行った場合に評価する加算が創設されました。
算定要件
前提として、保護者との信頼関係が構築されていること。
「本加算の趣旨」「要支援児童等の課題や、課題に対する手厚い支援内容」「市町村や連絡先機関等と支援状況等の情報共有を行うこと」について、保護者の同意と事前に承認を得たうえで、個別支援計画に記載する。
対象児童については、児童相談所等からの依頼や要保護児童対策地域協議会のケースであること。連携して支援を行う必要がある間が加算を算定する期間であることから、要保護児童対策地域協議会の検討ケースである間を基準とします。
個別支援計画の提出
羽島市では、当該児童が要支援児童等として手厚い支援を受けており、保護者からの同意を得ていることを確認するため、本加算の算定にあたってあらかじめ保護者の同意を得た個別支援計画を市に提出することとします。
原則として提出のあった翌月から加算の対象とします。
加算を算定する月については、関係者との連携の記録や児童等への支援の内容について、請求に合わせて市に報告を提出ください。(翌月の10日を目安)