市内で活動するボランティア団体や特定非営利活動法人(NPO法人)などの市民活動団体を支援するため、市民活動団体の登録制度を実施しています。
この制度は市民活動団体の情報(団体名、代表者名、活動内容等)を登録いただき、その内容を市のホームページ等で紹介することによって、団体や活動のPRを図り、活動の活性化や団体同士の連携が広がることを目的としています。
市民活動団体登録一覧はこちら
市民活動団体とは
ボランティア団体、特定非営利活動法人(NPO法人)など不特定多数の者や社会全体の利益の増進のため、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体です。
次の項目のいずれにも該当する団体は、この制度に登録することができます。
- 市内に事務所を有し、又は主に市内で活動する団体である。
- 5人以上の会員で構成されている。
- 定款、規約又は会則等が整備されている。
- 政治活動、宗教活動、選挙活動等を目的とする団体ではない。
- 暴力団又はその構成員の統制下にある団体でない。
- 法令その他公序良俗に反する活動を行う団体でない。
ただし、共益的(会員の親睦やスキルアップを図る活動)・互助的な活動や個人の趣味に関する活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などを除きます。
団体登録を行うと
- 登録事項を市ホームページ等に掲載し、広く市民に公開します。
- 市民又は公的機関からの問い合わせに対し、登録事項を提供します。
- 掲示希望の申出があった場合、その団体の主催する行事等を市の施設を利用して掲示します。(市がその内容を適当であると認めるものに限ります。)
登録方法
1 オンライン申請
市民活動団体申請フォーム
団体の定款、規約又は会則等のデータを添付してください。
2 窓口申請
次の書類を、市民協働課窓口へ提出してください。
- 羽島市市民活動団体登録申請書(様式第1号)
- 団体の定款、規約又は会則等
申請書は、ホームページからダウンロードできます。
注意事項
- 登録内容に変更があった場合は、速やかにその登録内容の変更を届け出てください。
- 虚偽や公序良俗に反するなど不適当と思われる場合は、通知せず登録を抹消することがあります。
- この登録は、市の公証をあたえるものではありません。