2023年04月01日 住民票とマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができます。 婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏がマイナンバーカード等に併記されることで、旧氏を各種証明に使うことができます。 希望される方は、市民課窓口で申請手続きを行ってください。 旧氏(旧姓) 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。 住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。 一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。 登録した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書において省略することはできません。 氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。 登録した旧氏は削除することができます。 削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。 申請に必要な持ち物 本人が申請する場合 併記を希望する旧氏から現在の氏に至る戸籍謄本等 マイナンバーカードまたは通知カード 本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または健康保険証等の顔写真付きではないもの2点) 本人以外が申請する場合 併記を希望する旧氏から現在の氏に至る戸籍謄本等 マイナンバーカードまたは通知カード 代理人の本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または健康保険証等の顔写真付きではないもの2点) 委任状(任意代理人の場合) 法定代理人の場合、以下の書類 親権者の場合は、戸籍謄本(本籍が羽島市にある場合など、本市で親権者であることが確認できる場合は必要ありません。) 未成年後見人または成年後見人の場合は、登記事項の証明書 受付時間と窓口 時間 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (年末年始、祝日除く) 窓口 市民課窓口(市役所本庁舎1階10番窓口) 制度の詳細 制度に関する詳細は、総務省ホームページをご覧ください。