2025年06月30日
住民票とマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができます。
婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏がマイナンバーカード等に併記されることで、旧氏を各種証明に使うことができます。
希望される方は、市民課窓口で申請手続きを行ってください。
旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏
旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
- 一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 登録した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書において省略することはできません。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更可能です。
- 削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載が可能です。
旧氏等記載請求及び変更に必要な持ち物(郵送での手続き不可)
本人が申請する場合
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または資格確認書(旧健康保険証)等の顔写真付きではないもの2点)
(注意)戸籍謄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合、疎明資料(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
本人以外が申請する場合
- 併記を希望する旧氏から現在の氏に至る戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または資格確認書(旧健康保険証)等の顔写真付きではないもの2点)
- 委任状(任意代理人の場合)
- 登記事項の証明書(未成年後見人または成年後見人の場合)
(注意)戸籍謄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合、疎明資料(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
令和7年5月25日までに旧氏を記載された方へ
令和7年5月25日までに羽島市で旧氏の記載がされている方には、羽島市の住民票において便宜上保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、羽島市から「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」が令和7年8月に送付されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載請求をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合は請求しなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載請求に必要な持ち物(郵送での請求も可)
本人が申請する場合
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または資格確認書(旧健康保険証)等の顔写真付きではないもの2点)
- 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、疎明資料(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
本人以外が申請する場合
- 旧氏の振り仮名記載請求書(pdf形式:32KB)
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの1点、または資格確認書(旧健康保険証)等の顔写真付きではないもの2点)
- 委任状(任意代理人の場合)
- 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、疎明資料(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
旧氏の振り仮名記載請求書の郵送先
〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所市民課住民登録係
(注意)郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。また、必要書類が不足していると、追加で提出が必要となる場合があります。
受付時間と窓口
時間
平日 午前8時45分から午後4時45分まで (年末年始、祝日除く)
窓口
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