[2022年10月7日]
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市では、平成31年4月1日から身近な交通手段である自転車の安全な利用を推進するために「羽島市自転車安全利用推進条例」を施行しています。
この度、県において「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を令和4年10月1日から施行することから、県条例と市条例の整合性を図るため「羽島市自転車安全利用推進条例」の一部を改正します。
改正前 | 改正後 | |
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自転車損害賠償保険等の加入 | 自転車通学者のみ義務 | すべての市民に義務 |
・県条例にて、すべての県民に「自転車損害賠償保険への加入が義務化」されたため、市条例についてもすべての市民に加入を義務化しました。
岐阜県自転車条例について
羽島市役所生活環境部生活安全課
電話: 058-392-1163
ファックス: 058-391-2100
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