2023年05月26日 交通規制の設定・解除等 交通規制(一時停止規制(止まれ)、横断歩道、速度制限規制等)は、県公安委員会の決定により実施されます。 地域で交通規制の設定や解除等の要望がある場合は、以下の注意事項をご確認の上、別添の交通規制要望取次依頼書を羽島市役所生活安全課まで提出してください。 提出された要望については、市から岐阜羽島警察署に取次し、県公安委員会で審査されます。その後、県公安委員会の決定を受けた案件について、交通規制が設定もしくは解除されます。 注意事項 必ず地域の総意として合意形成がなされた案件について要望してください。 交通規制等の可否の判断や、実際の規制までには、公安委員会等の手続きの関係上、相当の期間が必要になることをあらかじめご了承ください。 道路形状等の条件により、規制要件を満たさない箇所もありますので、あらかじめご了承ください。 交通規制要望取次依頼書 交通規制要望取次依頼書(Excel:106.50KB) 交通規制標識・標示の修繕等について 交通規制標識及び標示(一時停止規制・横断歩道・速度制限規制等の標識及び道路標示)について、見えにくくなっていたり、壊れているものを発見された場合は、以下のリンクから岐阜県警察本部「標識BOX」にご記入ください。 岐阜県警察「標識BOX」