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「受益者負担」適正化の取り組み

[2023年5月31日]

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 行政サービスには、すべて経費がかかっています。この経費の大部分は市民が納める税金です。しかし、特定の者がサービスを利用して利益を受ける場合にはその受益の限度において受益者(利益を受ける側)から徴収した使用料や手数料で賄うことが地方自治法により認められています。使用料は行政財産の使用又は公の施設の利用への対価、手数料は特定の者のためにする事務の対価として実際に徴収されています。

 今、国全体で、人口減少、少子化・高齢化が進行することで、全国の自治体は、「税収の減少と社会保障費の増加」、「公共施設等の老化に伴う維持・更新費用の増加」といった共通の課題を抱えながら、一定の行政サービスの維持をしている状況にあります。

 そうした中、サービスに対する市民のニーズが複雑化、多様化する一方、経済成長の鈍化により税収が減少する懸念がある厳しい財政状況において、効率的な税配分を行うために、施策の一層の選択と集中が求められています。

 羽島市では、今後、市の将来を担う世代への負担を残さないよう、「今できることから」順序だてて着手する必要があるため、令和元年11月に財政の「安定化対策」を策定し、この一翼として、サービスを受ける方がその利益に見合った負担をするべきであるという「受益者負担」の適正化を進めています。

 また、市民の側においても、納税者意識と税金の使途に対する関心が高まっており、それと同時に、一部の市民だけが利用する選択的なサービスに対しての受益者負担の関係に対する不公平感が生じることも考えられます。

 そこで、受益者負担の適正化については、負担の公平性の観点から、利用しない市民も含め広く税金という形で負担する「公費負担」と、利用者が負担する「受益者利用者負担」の考え方を明確にし、市民の十分な理解を得ていくことが今後のサービスの維持に必要と考え、あらゆる機会を捉えて住民等への説明を実施しているところです。

 ここでは、現在市が進めている「受益者負担」の適正化の取り組みについてご紹介します。


なぜ、市は「受益者負担」の適正化を進めるの?

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