[2021年11月1日]
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住民票とマイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記することができます。
婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏がマイナンバーカード等に併記されることで、旧氏を各種証明に使うことができます。
希望される方は、市民課窓口で申請手続きを行ってください。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
以下のものを持参して申請をしてください。
親権者・・・戸籍謄本
(注意)本籍が羽島市にある場合など、本市で親権者であることが確認できる場合は省きます。
未成年後見人または成年後見人・・・登記事項の証明書
詳しくは総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!