[2021年4月1日]
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が、結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求することも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
総務省広報紙掲載「政治家の寄附は禁止」
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