政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
寄附の禁止対象例
- 入学祝・卒業祝
- お歳暮
- 開店祝などの花輪
- 葬儀の花輪・供花
- 地域のスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
- お祭りへの寄附・差し入れ
- 香典・結婚祝(注意1)
(注意1) ただし、政治家本人が、結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求することも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。