[2022年5月10日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市民、事業者、市が共通認識の下に景観形成に向けた意識を高め、主体的に本市特有の計画を守り、育み、創造することを目的に「羽島市景観計画」を策定しました。
羽島市景観条例が施行される平成31年4月以降は、周辺の環境に影響を及ぼす一定規模以上の行為の着手(予定)の30日以上前に届出が必要になります。
羽島市景観計画(平成30年12月策定)
羽島市景観形成ガイドライン
基本方針1 親しみのある良好な景観を大切にする。
基本方針2 羽島市の新しい魅力となる景観を育てる。
基本方針3 良好な景観づくりに取り組む。
市全域を「景観計画区域」とし、岐阜羽島駅周辺地域を「景観形成促進地域」に指定します。
周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の行為については、事前に届出が必要となります。
届出等が必要な行為に該当する場合は、ここに示す手続きフローに基づき、行為の届出をしてください。
羽島市役所建設部都市計画課
電話: 058-392-9926
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!