令和3年3月2日より「犬の登録」、「狂犬病予防注射済票の申請」、「登録事項変更届」、「死亡届」の手続きが電子申請できるようになりました。
電子申請をご希望される人は、以下の項目ごとにお進みください。
注意事項
- 「犬の登録」、「狂犬病予防注射済票交付」は手数料が必要です。申請後、納付書を送付しますので納入いただきますようお願いいたします。納入を確認次第、犬の鑑札、注射済票を再度送付します。
- 犬の死亡により羽島市営斎場をご利用される方は、その場で「犬の死亡届」をご記入いただけますので、別途申請は不要です。
犬の登録
狂犬病予防法により、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあたっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をし、鑑札を犬に付けておくことが義務付けられています。
登録は生涯1回で登録手数料は、1頭につき3,000円です。
生活環境課に、「犬の登録申請書」を提出し、あわせて登録手数料をお支払いください。
(注意)飼い主は、犬の登録をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられます。(第27条第1項)
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射と、予防注射後に交付される注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。予防注射は、生後91日以上のすべての犬が対象です。
登録のある犬には、毎年4月頃に集合注射案内はがきを送付しますので、そのはがきを持参して予防注射を受けてください。予防注射は、集合注射または動物病院で受けることができます。
注射済票交付手数料は、550円(注射料は別途必要)です。
生活環境課に、「狂犬病予防注射済票交付申請書」を提出し、あわせて交付手数料をお支払いください。
(注意)飼い主は、狂犬病の予防注射をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられます。(第27条第2項)
集合注射については、狂犬病の予防集合注射のページをご覧ください。
登録事項の変更など
住所や飼い主が変更したときは?
生活環境課に、「犬の登録事項変更届出書」を提出してください。
転入してきたときは?
羽島市に転入してきたときは、「犬の登録事項変更届出書」を生活環境課に提出してください。その際には、転入前の市町村で交付された鑑札と注射済票を持参してください。
市外に転出したときは?
市外に転出したときは、転出した先の市町村等で犬の登録事項変更の届出をしてください。その際には、羽島市で交付された鑑札及び注射済票を持参してください。
飼っている犬が死亡したときは?
登録をしてある犬の場合は、登録を抹消しますので鑑札及び注射済票を持参し、生活環境課に「犬の死亡届」を提出してください。
直接市営斎場へ持ち込みされる場合は、市営斎場にて犬の死亡届、鑑札及び注射済票を提出してください。
市営斎場については、市営斎場の利用案内をご覧ください。
鑑札や注射済票を紛失したときは?
市で再発行しますので、生活環境課に、「犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書」を提出し、あわせて再交付手数料をお支払いください。
鑑札再交付手数料は、1,600円です。
注射済票再交付手数料は、340円です。