犬の登録は、犬の所在地を管轄する市区町村で行うことになっています。
犬を飼い始めた、狂犬病予防注射を受けた、犬が死亡した、引越しをしたなど、飼い主の方の必要な手続きについてお知らせします。
電子手続について
令和3年3月2日から「犬の登録」、「狂犬病予防注射済票の申請」、「登録事項変更届」、「死亡届」の手続きが電子申請できるようになりました。電子申請をご希望される人は、以下の項目ごとにお進みください。
注意事項
- 犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の交付には手数料が必要です。申請後、納付書を送付しますので、手数料の納付をお願いします。納入を確認後、犬の鑑札や注射済票を送付します。
- 犬が亡くなり、羽島市営斎場をご利用される方は、あわせて「犬の死亡届」を提出できますので、電子申請は不要です。
犬の登録申請 犬の鑑札
狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をし、鑑札を犬につけておくことが義務付けられています。
「犬の登録申請書」を生活環境課へ提出し、あわせて登録手数料をお支払いください。
登録は生涯1回で登録手数料は、1頭につき3,000円です。
登録申請手続きを代行している動物病院もあります。
(注意)飼い主は、犬の登録をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられます。(法第27条第1号)
犬の登録申請書/犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付申請書(docx形式:21KB)
狂犬病予防注射済証の交付申請
狂犬病予防法では、毎年1回の狂犬病予防注射と、予防注射後に交付される注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。予防注射は、生後91日以上のすべての犬が対象です。
登録のある犬には、毎年4月頃に集合注射案内はがきを送付しますので、はがきを持参して予防注射を受けてください。予防注射は、集合注射または動物病院で受けることができます。
「狂犬病予防注射済票交付申請書」を生活環境課へ提出し、あわせて交付手数料をお支払いください。 注射済票交付手数料は、550円(注射料は別途必要)です。集合注射案内はがきをお持ちいただくと、手続きがスムーズにできます。
交付申請手続きを代行している動物病院もあります。
(注意)飼い主は、狂犬病の予防注射をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられます。(法第27条第2号)
集合注射については、狂犬病の予防集合注射のページをご覧ください。
狂犬病予防注射済票交付申請書(docx形式:22KB)
その他の犬に関する手続き
| 内容 |
こんなとき |
申請方法 |
| 犬の死亡届 |
犬が死亡した |
羽島市で登録がある犬の場合は、鑑札及び注射済票を持参し、生活環境課へ「犬の死亡届」を提出してください。電話でも受付しています。
市営斎場を利用する場合は、あわせて「犬の死亡届」を提出できます。
市営斎場については、市営斎場の利用案内をご覧ください。
犬の死亡届(docx形式:22KB) |
犬の
登録事項変更 |
羽島市に転入した
住所を変更した
飼い主を変更した |
「犬の登録事項変更届出書」を提出してください。
羽島市に転入する場合、転入前の市町村で交付された鑑札を持参してください。羽島市の観察と交換します。
犬の登録事項変更届出書(docx形式:23KB) |
| 鑑札の再交付 |
犬の観察を紛失した |
市で再発行します。「犬の鑑札再交付申請書」を提出し、あわせて再交付手数料をお支払いください。
鑑札再交付手数料は1,600円です。
犬の鑑札再交付申請書(docx形式:21KB)
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注射済票の
再交付 |
注射済票を紛失した |
市で再発行します。「狂犬病予防注射済票再交付申請書」を提出し、あわせて再交付手数料をお支払いください。
注射済票再交付手数料は340円です。
狂犬病予防注射済票再交付申請書(docx形式:21KB)
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| 犬の転出 |
羽島市外へ転出した |
羽島市での手続きはありません。
転出先の市区町村で犬の登録事項変更の手続きをしてください。手続きの際は、羽島市で交付された鑑札と注射済票を持参してください。
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