2023年05月26日

     新型コロナウィルス感染拡大防止に係る障害児通所支援事業所の対応については、国の通知等により、感染対策を徹底した上で事業を継続し、利用者に対し必要な支援が提供できるよう、柔軟な対応が求められているところですが、令和3年1月13日に国の「緊急事態措置を実施すべき区域」に岐阜県が指定されました。

     障害児通所支援事業所においては、令和3年1月13日付け厚生労働省事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」に基づき、適切に対応してください。

     なお、本通知は令和3年4月に3回目の緊急事態宣言が4都府県に発令されたことにより、変更となっている部分がございます。参考として添付いたしますので、以下の点に十分留意したうえで参考としてください。

     当該通知では、柔軟なサービス提供について示されており、代替サービスについては、「やむを得ず利用者の居宅等においてできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能である」としています。

     つきましては、羽島市が受給者証を交付している児童に対し、障害児通所支援事業所が代替サービスの提供をする場合の取り扱いは次のとおりとします。

    1. 個別支援計画に基づいた必要な支援を行ってください。
    2. 通所した場合と同等の利用者負担が発生すること及び支援の内容や方法について、あらかじめ保護者に丁寧な説明を行い、必ず同意を得てください。
    3. 支援の内容については、必要に応じて確認させていただきますので、必ず詳細に記録を残してください。 (単なる欠席連絡やメールだけなどは、サービス提供とみなされないため、これまでに厚生労働省から示されている通知やQ&Aを踏まえた対応をしてください。)
    4. 代替サービスが認められるのは、次のいずれかによる場合とします。
      • 都道府県等から休業の要請を受けて休業している場合
      • 事業所の利用者・職員において感染者が発生し、他の職員や利用者への感染拡大防止の観点から、事業所を臨時休業するため、通所での支援を避けることがやむを得ない場合
      • 岐阜県が国の緊急事態宣言の対象地域とされている期間であって、利用者が新型コロナウィルスに感染することを恐れ、事業所に通所ができない場合で、代替的支援の実施が妥当である場合

    (学校への登校や他の通所先への通所を控える等が想定されます。一時的な保護者都合や単にリモート支援を希望する場合は対象外です。)

     令和3年度以降に代替サービスの提供した場合につきましては、上記3のサービス提供記録の提出をお願いします。(国保連の請求に合わせて提出)

    通所サービスご利用の皆さまへ

     新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策として、障害児通所支援事業において特例的な取り扱いが認められています。上記の要件や下記をご確認いただき、必要に応じてご利用中の事業所にご相談ください。

    通所できない場合の代替サービス

     放課後等デイサービス事業及び児童発達支援事業について、上記の4に該当する場合については、電話や訪問などによりサービスを提供することが認められています。

    具体的なサービス内容の例

    • 自宅で問題が生じていないかどうかの確認
    • 児童の健康管理
    • 普段の通所では出来ない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
    • 今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

     これらのサービスが提供された場合は、通所したときと同様に、事業所への報酬および利用者負担が発生しますので、ご留意ください。

    障害児通所サービス利用にあたるお願い

     新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、以下のことにご留意いただくとともに、事業所が実施する感染拡大防止対策へご協力いただきますようお願いいたします。

    1. 手洗い、うがいの徹底、こまめな換気の実施に努め、健康を保つよう努めてください。
    2. 利用者に発熱(37.5度以上)、咳、強いだるさや息苦しさなどの症状が出合た場合は、事前にサービス事業所に連絡して利用を控えてください。
    3. サービス利用にあたり、ご心配・ご不安なことがあれば、相談支援専門員、契約している各種サービス事業所にご相談ください。
    4. 新型コロナウィルス感染症については、次々に情報が更新されます。国や県、市のホームページなどを参考に、各自で最新の情報を得るようにしてください。
    5. 各サービス事業所は通常の感染症対策を徹底するとともに、事業所における感染拡大防止対策をとることとされています。取組みの趣旨をご理解いただき、事業所の感染防止対策にご協力いただきますようお願いします。