2023年04月01日

     住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人以外の第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。

     住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的として実施するものです。住民票の写しや戸籍謄抄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

    登録できる人

    • 羽島市に住民票がある方(過去にあった方含む)
    • 羽島市に本籍がある方(過去にあった方含む)

    登録方法

     「羽島市本人通知制度登録申込書」(以下「申込書」)を市民課に提出してください。
    なお、申込書を提出されるときには、本人確認書類の提示が必要となります。

    本人確認書類の詳細

    (注意)顔写真が付いたもので、有効期限内のものに限ります。

    受付時間

    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

    登録の有効期間

     3年間(有効期間満了の日の1カ月前から更新手続きができます)

     ただし、更新手続きの場合も新規申し込みと同様の登録方法となりますので、本人確認資料及び添付資料はもう一度準備してください。

    通知の対象となる証明書

    • 住民票の写し(除票を含む)
    • 住民票記載事項証明書(手書きのものは除く)
    • 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
    • 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
    • 戸籍に記載した事項に関する証明書

    通知する内容

    • 交付年月日
    • 交付した証明書の種別
    • 交付通数
    • 交付請求者の種別(法定代理人、法定代理人以外の代理人、第三者)

    通知の対象外となる請求

    • 住民票の写し(除票を含む)においては、本人及び同一世帯の人からの請求
    • 戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)及び戸籍の附票の写し(除附票を含む)においては、本人及び戸籍に記載のある人、その配偶者及び直系家族からの請求
    • 本籍・筆頭者を省略した住民票の写し(除票を含む)及び記載事項証明書
    • 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きなど代理業務を理由にした請求
    • 国または地方公共団体の機関からの請求

    申し込み内容の変更

     申し込み後に住所・氏名・本籍等の内容に変更が生じたときは、「羽島市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を市民課に提出してください。

    申込書・届出書の様式