[2022年7月25日]
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住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人以外の第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的として実施するものです。住民票の写しや戸籍謄抄本等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
「羽島市本人通知制度登録申込書」(以下「申込書」と表示)を市民課に提出してください。
なお、申込書を提出されるときには、本人確認書類の提示が必要となります。
(注意)顔写真が付いたもので、有効期限内のものに限ります。
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
休日開庁日(別ウインドウで開く)
3年間(有効期間満了の日の1カ月前から更新手続きが可能になります)
ただし、更新手続きの場合も新規申し込みと同様の手続きとなりますので、本人確認資料及び添付資料はもう一度準備してください。
申し込み後に住所・氏名・本籍等の内容に変更が生じたときは、「羽島市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を市民課に提出してください。
各種様式