[2021年4月1日]
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障がい者の日常生活を支援するため、各種のサービスがあります。
障がいのある人がサービスを選択し、事業者・施設等と直接契約をして、居宅や施設でのサービスを利用できます。
(利用者負担あり。障害支援区分の認定が必要。介護保険対象者は介護保険サービス優先。)
居宅介護(ホームヘルプサービス) | 居宅等において、入浴、排せつ、食事等の介護を提供 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり常時介護を必要とする人に、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護及び外出時の移動支援までを総合的に支援 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性が高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で介護を必要とする人に、外出時の移動支援や危険回避のための援護などを実施 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行う |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、日中に障害者支援施設などで入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会を提供 |
自立訓練 | 身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき実施 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、就労訓練や職場実習などを実施 |
就労継続支援 | 就労が困難な人に、働く場の提供や必要な訓練を実施 |
就労定着支援 | 企業や関係機関等との連絡調整などを実施 |
療養介護 | 医療と常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを提供 |
短期入所 | 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを提供 |
共同生活援助 | 日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、夜間や休日、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を実施 |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人に、居住の場を提供し、夜間における日常生活を支援 |
自立生活援助 | 入所施設等からひとり暮らしをした方に、定期的な巡回訪問等の支援を実施 |
移動支援 | 外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促進 |
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地域活動支援センター | 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場を提供 |
訪問入浴サービス | 身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを実施 |
日中一時支援 | 日中活動の場を提供し、見守り又は社会に適応するための日常的な訓練等を実施 |
コミュニケーション支援 | 意思の伝達に支障のある聴覚障がい者に対し、手話通訳等を派遣 |
補装具費の支給 | 車いす、義足、補聴器などの購入・修理に要する費用を支給(利用者負担あり) |
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日常生活用具費の支給 | 特殊寝台、特殊マット、ストマ用装具などの購入費用を支給(利用者負担あり) |
自動車改造の助成 | 身体障がい者が自動車を運転しやすいものとなるよう改造する場合の助成(所得制限あり) |
重度障がい者介助用自動車の改造・購入の助成 | 重度の身体障がい者と生計を同じくする人が、車いすなどの使用が容易になるように自動車を改造又は改造された自動車を購入する場合の助成(所得制限あり) |
ニュー福祉機器の助成 | パソコン等の先進的な福祉機器の購入に対し、費用の一部を助成(障がい等級・部位による制限あり、自己負担あり) |
自動車運転免許取得の助成 | 身体障害者手帳1級から4級までを所持する身体障がい者又は療育手帳を所持する知的障がい者で、自動車運転免許を取得しようとするものに、費用の一部を助成(所得制限あり) |
サービス利用や割引・減免等の適用については、障害等級などの条件がある場合があります。
不明な点がございましたら、「岐阜県障がい者福祉の手引き(別ウインドウで開く)」を参照いただくか、障がい福祉係までお尋ねください。
障がいにより専門的な療育・訓練等が必要な児童を支援します。
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援(未就学児) |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援(未就学児) |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要支援(幼稚園及び大学を除く就学児) |
保育所訪問支援 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な障がい児を対象として、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援 |
障がい者・児の各種相談窓口として、市が委託をしている指定相談支援事業所があります。
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 対象 | 運営主体 |
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障がい者生活支援センターきつねあな | 竹鼻町狐穴719-1 | 393-0098 | 身体・知的 精神・児童 | 社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会 |
生活サポートはしま・相談支援センター | 正木町大浦445 | 392-2800 | 身体・知的 精神・児童 | 社会福祉法人 万灯会 |
障害者生活支援センタークロス | 岐阜市平和通3-2-1 | 210-2078 | 知的 | 社会福祉法人 同朋会 |
地域活動支援センターふなぶせ | 岐阜市日野東4-10-18 | 245-8168 | 精神 | 社会福祉法人 舟伏 |
指定相談支援事業所うかい | 岐阜市洞1026 | 239-5838 | 精神 | 医療法人 香風会 |
支援センターふなぶせ南 | 岐阜市茜部新所1-167−2 | 201-6711 | 精神 | 社会福祉法人 舟伏 |
羽島市発達支援センター「相談室もも」 | 福寿町浅平3-25 | 392-6125 | 児童 | 社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会 |
羽島市役所健幸福祉部福祉課
電話: 058-392-9931
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!