2022年08月19日
身体障害者手帳(1、2級の下肢又は体幹機能障がい)をお持ちの方で、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯に対して、自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する費用について助成します。
- 購入・改造される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
- 業者への発注後の申請は、対象となりませんので、ご注意ください。
助成額
リフト付き等自動車の改造に要する経費の額(24万円限度)
対象者
身体障害者手帳1、2級の下肢又は体幹機能障がいの方で、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯で、5年以上この助成を受けていない世帯。
- 所得制限があります。
- 再び助成金の申請をする方は、前回の助成を受けた日から5年を経過する必要があります。
- 原則として、対象車両は、身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとなります。
申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 同意書
- 身体障害者手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 見積書(購入の場合は基準車両部分も記載されたもの)及びカタログ
- 車検証(改造の場合)
転入等により羽島市にて課税情報が確認できない方については、転入前住所地で発行された所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。