2022年08月19日
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方で、就労等のために障がい者自身が自動車を所有し運転される方に対して、自動車の操行装置及び駆動装置等の一部の改造が必要な場合に、改造費用を助成します。
- 購入・改造される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
- 業者への発注後、改造後の申請は、対象となりませんので、ご注意ください。
助成額
操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額(10万円限度)
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方で、就労等のために自動車を自ら所有し、操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者。
- 所得制限があります。
- 同一車両の改造については、原則1回となります。
- 再び助成金の申請をする方は、前回の助成を受けた日から5年を経過する必要があります。
申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 同意書
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 見積書及びカタログ
- 車検証
- 運転免許書
- 改造部分の写真
- 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
転入等により羽島市にて課税情報が確認できない方については、転入前住所地で発行された所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。