2023年05月26日
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
給付費の申請
対象者
下記項目を全て満たす人
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた人
- 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった人
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であった人
- 65歳に達するまでに介護保険による保険給付を受けていない人
- 障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している人
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障害福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。
申請方法
福祉課の窓口に、次のものを持って申請してください。
- 本人の確認ができるもの(障害者手帳)
- 印鑑
- 介護保険の被保険者証
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 介護保険サービス利用者負担額の領収書
- 本人名義の預金通帳(口座番号が確認できるもの)