2023年05月31日

     浄化槽をご利用される場合は、浄化槽法に基づき定期的な清掃等が定められています。

     不適正な汚水の排出を防止し、良好な周辺環境の保全に努めましょう。

     

    浄化槽の義務

    法定検査

     法定検査は、指定検査機関の検査員が現場で検査します。検査員は必ず身分証明書を持参しています。 検査の結果書は後日送付されます。法定検査の結果書は3年間保存してください。

    • 7条検査
        新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した 日から5ヶ月間に、県知事が指定した検査機関(財団法人岐阜県環境管理技術センター)の行う水質に 関する検査を受けなければなりません。
    • 11条検査
        すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後毎年1回、定期的に県知事の 指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければなりません。
        これは、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているかどうか、浄化槽の性能が正常に維持 されているかを検査し、不適事項があれば早期に正すことを目的としています。

    保守点検

     保守点検は、浄化槽が正常に働いているかどうか、放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合は どうかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を 講じるために必要なため、必ず行ってください。
     保守点検は、浄化槽法に基づいた基準に従って行わなければなりませんので、知事の登録を受けている専門業者に委託してください。      

    清掃

    1. 定期清掃
       年1回(全ばっき方式は概ね6ヶ月)、浄化槽内部の汚泥、汚物、異物などを取り除き、各装置の掃除を しなければなりません。清掃を行わないと浄化槽の機能に異常をきたし、十分な処理がされなかったり、 悪臭を発生させる原因となりますので、必ず行なってください。
    2. 最終清掃
       下水道に変更するなど、浄化槽の使用をやめる場合は、必ず最終清掃を行ってください。
    • 下水道に変更するなどで浄化槽の使用をやめるときや、くみ取り便槽を取り壊すときには、必ず最終清掃(汚泥の引き抜き等)やくみ取りを実施する。
    • 最終清掃・くみ取りの実施に当たっては、次の市の許可業者に依頼し、適切に処理する。
    • 清掃は、市の許可業者へ依頼してください。

    浄化槽の清掃及びし尿の収集運搬の許可業者(令和5年4月現在)

    業者名 電話番号 対象地域
    トバナ産業(株) 398-3807 名神高速道路より北側かつ区域境より西側の地域
    中央清掃(株)羽島営業所 392-1919 名神高速道路より北側かつ区域境より東側の地域
    (有)アサノクリーン 398-4093 名神高速道路より南側の地域

     前記の最終清掃を怠った場合など、法律に違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」に処せられます。

    浄化槽管理者に関する届出書類

    浄化槽休止届

     浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃を行い、休止した日から30日以内に清掃記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届書」をご提出ください。

    浄化槽再開届

     使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書」をご提出ください。

    浄化槽廃止届

     浄化槽の使用を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃を実施したうえで、使用を廃止した日から30日以内に清掃記録を添付のうえ、「浄化槽使用廃止届書」をご提出ください。

    浄化槽を撤去する場合

     浄化槽を撤去するため、業者に依頼する場合は、「浄化槽を撤去する場合(解体工事業者の皆様へ)」の記載事項をご確認ください。

    浄化槽のQ&A

     「浄化槽のQ&A」をご覧ください。