申請手続きについて
行政書士又は行政書士法人でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する補助金申請書類を作成することは、行政書士法違反となる可能性がありますのでご注意ください。(令和8年1月1日から、改正行政書士法が施行され、罰則が強化されています。)
補助金申請の際は、原則申請者本人が来庁し、申請書を提出してください(申請者本人からの郵送可)。必要に応じて浄化槽工事業者(浄化槽設備士)も同伴ください。なお、事前に来庁時間をご連絡いただくと当日スムーズに手続きいただくことができます。
補助金の交付が決定してから着工となるため、申請及び浄化槽設置工事のスケジュールは、十分に余裕を持って実施してください。
令和7年度の補助金申請は受付終了しました
令和7年度の交付申請受付は終了しました。申請者におかれましては、令和8年2月までに必ず工事を終え、2月27日までに事業実績報告書に必要書類を添付して提出してください。