2026年03月31日

     地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
     これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき各執行機関ごとに改定および策定した「情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

     

     (1)情報セキュリティ基本方針(pdf形式:199KB)

     (2)情報セキュリティ基本方針(議会)

     (3)情報セキュリティ基本方針(市民病院)

     (4)情報セキュリティ基本方針(教育委員会)

     (5)情報セキュリティ基本方針(監査委員,監査委員事務局,公平委員会,固定資産評価審査委員会,選挙管理委員会,農業委員会)