2025年09月08日

    こども誰でも通園制度

    「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。

    同年代のこども同士でふれあうなど、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、こどものすこやかな育ちを支えるとともに、保護者が子育てに関する専門的な知識や技術をもつ保育士などと接することで、子育てに関する相談の機会などを得ることができます。

    羽島市では、令和8年度(2026年度)からの本格実施に先駆け、令和7年(2025年)10月1日から「こども誰でも通園制度」を開始します。

     

    こども誰でも通園制度(こども家庭庁)

    実施期間

    令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(受入開始日は施設によって異なります)

    (令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として実施予定です)

    実施方法

    利用対象となるこども

    利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象になります。

    1. 羽島市に住民票があること
    2. 0歳6か月から満3歳未満であること
    3. 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと

    利用可能時間

    こども1人につき月10時間まで

    利用料金

    1時間当たり300円

    実施施設

    令和7年度は、市内6か所の認定こども園・保育園で実施します。

    施設名 所在地 電話番号

    施設概要

    (受入年齢、曜日、時間)

    まさきこども園 正木町坂丸2丁目30番地 058-391-4319

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から16時まで

    ひかり泉こども園 正木町新井348番地 058-391-3852

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から15時まで

    福寿こども園 福寿町本郷1245番地1 058-391-5532

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から15時まで

    桜花こども園 上中町長間1041番地 058-391-4715

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から15時まで

    くわばらこども園 桑原町八神2253番地2 058-398-8237

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から15時まで

    堀津保育園 堀津町前谷68番地 058-398-6103

    0歳児から2歳児

    月曜日から金曜日

    9時から15時まで

    利用の流れ

    1. 利用認定の申請
    2. 利用アカウント及び認定証の発行
    3. こどもの情報の登録
    4. 初回面談
    5. 利用予約
    6. 利用

    1.利用認定の申請

    利用するにあたっては、まず羽島市に利用認定申請が必要です。

    以下のいずれかの方法で利用認定申請を行ってください。

    • 市役所窓口に来庁し、紙で申請書を提出
    • 電子申請フォームにより申請

    申請書類

    利用認定申請書(xlsx形式:15KB)

    利用認定申請書(記入例)(pdf形式:783KB)

    電子申請手続

    令和7年度羽島市こども誰でも通園制度利用認定申請フォーム

    2.利用アカウント及び認定証の発行

    利用認定申請後、羽島市で利用認定審査を行います。

    審査には1週間程度かかりますので、利用まで余裕をもって申請してください。

    審査後、認定証と「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。

    (<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>よりメールで申請書に記載のメールアドレスあてに通知が届きます)

    3.こどもの情報の登録

    届いたアカウントを使用して「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、こどもの情報を登録してください。

    こども誰でも通園制度総合支援システムログイン(利用者向け)

    利用マニュアル(利用者向け)(pdf形式:6158KB)

    4.初回面談

    「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用したい施設に初回面談の予約を行ってください。

    利用施設ごとに初回のみ面談が必要です。

    面談の予約後、施設から日時の連絡がありますので、こどもと一緒に面談を受けてください。

    こどものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。

    5.利用予約

    初回面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用の予約を行ってください。

    面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。

    施設の空き状況を確認して、希望する日時に利用予約を申請してください。

    施設が利用日を承認すると、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約確定のメールが届きます。

    6.利用

    登降園の際に、施設が提示するQRコードを利用者のスマートフォンで読み込み、登園及び降園時間を登録してください。

    当日の利用料金を施設に支払ってください。

    利用のキャンセル

    1. 施設の利用予約がされた時点で当キャンセルポリシーの対象となります。
    2. 利用日の変更・キャンセルについては、原則として利用日前日までに「こども誰でも通園制度総合支援システム」により利用予約をキャンセルするとともに、予約をした施設に直接連絡をしてください。
    3. 急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセルまたは当日利用時間開始以降にキャンセルをした場合、施設側で当事業を利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠から減算します(別表)。キャンセルする場合は、可能な限り速やかに施設に連絡してください。
    4. 当日キャンセルや無断キャンセルの場合、施設によっては料金が発生します。
    5. 無断キャンセルや度重なる予約変更は、施設や他の利用者のご迷惑となりますので、お控えください。
    6. 無断キャンセルや利用料金の未納が続く場合には、当事業の利用をお断りする場合があります。
    キャンセル日   前日以前  当日 
     利用時間枠  減算なし

    減算あり

    (利用があったものとみなします)

    利用料金

    給食、おやつ代など

     施設により異なります

    利用認定の変更(消滅)届出

    利用認定後、変更事由や消滅事由に該当した場合は、以下のいずれかの方法で利用認定の変更(消滅)届出を行ってください。
    • 市役所窓口に来庁し、紙で届出書を提出
    • 電子届出フォームにより届出

    届出書類

    利用認定変更(消滅)届出書(xlsx形式:14KB)
    利用認定変更(消滅)届出書(記入例)(pdf形式:510KB)

    電子届出手続

    令和7年度羽島市こども誰でも通園制度利用認定変更(消滅)届出フォーム

    変更(消滅)事由

    • 保護者又は利用認定児童の氏が変更となった。
    • 住所を変更した(市内転居の場合は変更、市外転出の場合は消滅になります)
    • 保護者の電話番号やメールアドレスが変更となった。
    • 利用認定児童が認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設、事業所内保育所、家庭的保育事業所のいずれかに入所した。

    利用にあたっての注意点等

    • 令和7年度は試行的な制度として実施するため、利用希望者多数の場合、施設の利用定員によっては利用希望に添えない場合があります。
    • 施設での面談で集団保育にあたり特別な支援が必要とされた場合など、認定しても利用ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    こども誰でも通園制度案内チラシ

    こども誰でも通園制度案内チラシ(pdf形式:553KB)